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68 高知論叢 第92号律21」の必要性にまで至る議論が予想されるが,現在の法体系や市場の成熟度を前提とした場合, 筆者は「 品質」 を「 安全・安心」 と「 ホスピタリティ」 に分け, 前者については一般の「業」....

68 高知論叢 第92号律21」の必要性にまで至る議論が予想されるが,現在の法体系や市場の成熟度を前提とした場合, 筆者は「 品質」 を「 安全・安心」 と「 ホスピタリティ」 に分け, 前者については一般の「業」と遜色なく,後者については「グリーン・ツーリズムという新たな余暇活動」市場の形成と平行して新しいものさしを作りつつ評価していくことが,実践者の誇りある取り組みにつながるのではないかと考える。[コンプライアンス] 農林業にサービス業が取り入れられたことにより,グリーン・ツーリズムの実践者は今まで関わりの無かった法令規制や制度に直面している( 図7)( 資料2)。 国や県は,グリーン・ツーリズムの円滑な推進を期待して,様々な規制緩和,法律上の取り扱いの整理を行っている。 例えば,「農林漁業者が開業する民宿(農村休暇法に定義する)」については,21 (財) 都 市農山漁村交流活性化機構(2006c) における,手塚元廣「Ⅱ農家民宿の施設・サービス等に関する品質管理の要点整理」pp. 28-29に,法律上の「民宿」の定義や運用上の整合性について指摘されている。 図6 「民宿として具備すべき条件」と「農家民宿としての魅力」の関係原図:竹本田持「Ⅰわが国における農家民宿の品質管理をめぐる課題」p4「日本の民宿における品質保証に係る可能性と課題-品質管理に係る要点とランク付けの検討 」( 財) 都市農山漁村交流活性化機構 平成18年3月より「農家民宿」は「民宿」として具備すべき条件をきちんと備えた上でさらに一般の「民宿」にはない魅力をもつべきとの立場。「農家民宿」には農家としての魅力があるのだから「民宿」として具備すべき条件が多少欠けていてもO.K.との立場。農家民宿としての魅力民宿として具備すべき条件民宿として具備すべき条件農家民宿としての魅力