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持続可能な都市農村交流拠点( 農林漁家民宿) のために69旅館業法では客室面積の規制が緩和22されているほか,消防法,建築基準法等でも条件付きで柔軟な対応が図られている。 これらは農林漁家民宿の開業におけ....

持続可能な都市農村交流拠点( 農林漁家民宿) のために69旅館業法では客室面積の規制が緩和22されているほか,消防法,建築基準法等でも条件付きで柔軟な対応が図られている。 これらは農林漁家民宿の開業における経済負担を軽減するためのものであるが,最近になって「緩和が民宿の品質低下を招いているのではないか23」と危惧する声が出てきている。 「規制緩和」という言葉の持つ免罪符のような響きは,農林漁家民宿が宿泊業として満たすべき条件すべてにおいて手加減をしてもらえるのだという楽観的な思い込みや推進サイドにとって都合の良い法解釈24を誘発する危険性があ22 平成15年に,農林漁家の開業する民宿では客室の下限面積33㎡が緩和された。対象となる農林漁家の定義については,各県で定めている。23 青木辰司,小山善彦,バーナー・ドレイン「持続可能なグリーン・ツーリズム-英国に学ぶ実践的農村再生-」「遅まきながら部分的緩和が進んだ現在,容易な新規参入が,実践の品質低下を誘発する兆しが見られている」24 同18手塚元廣「Ⅱ農家民宿の施設・サービス等に関する品質管理の要点整理」28 図7 グリーン・ツーリズムにかかる法律作成:山?眞弓