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100 高知論叢 第93号Third Work life Balance Employer Survey, 2007, Great Britain(W 3 報告) p. 34S(SEAP報告 Survey of Employee’s Policies, Practice and Preferances Relating Age, 2006.)図表4 理由....

100 高知論叢 第93号Third Work life Balance Employer Survey, 2007, Great Britain(W 3 報告) p. 34S(SEAP報告 Survey of Employee’s Policies, Practice and Preferances Relating Age, 2006.)図表4 理由別 短時間勤務が認可される可能性(%)定年に向けた準備育 児育 児( 6 歳未満)育 児( 6 -16歳) 高齢者の介護2006年(S 報告)2007年(W3報告)2006年(S)2007年(W3)2007年(W3)2006年(S)2007年(W3)高い可能性37 41 49 48 38 34 34可能(上を含む) 78 79 82 82 76 74 76低い可能性12 10 9 7 12 14 12状況による7 8 7 10 11 8 11わからない3 3 3 1 1 3 1 これによると,「育児」を理由にした場合で「高い可能性(ほぼ認める)」が約半数で「可能(認めうる)」が8 割である。「定年退職に向けた準備」が理由の場合も「高い可能性」が4 割で「可能」が8 割であり,「高齢者介護(Look afterelderly parents/relatives)」も「高い可能性」が3 割強で「可能」が7 割強である。全体として,上記の3 つの理由による短時間労働の申し出は考慮される可能性が高いが,どの理由でも時間短縮が「認められない可能性が高い」事業所が1割程度ある。 上記は「育児」以外にも,「定年前に向けた準備」や「高齢者介護」としてもフレキシブル・ワークの利用の申し出を認めうる事業所が多いことを示している。こうしたことが,さらに労働者が人生の多様な局面で自由に労働パターンを選択することにつながるかどうか,今後の動向を見極めたい。 図表5 は,過去1 年にフレキシブル・ワークの申請のあった事業所の割合である。図表1 に照らして注目すべきは申請と利用のあった事業所割合の差である。「期間限定労働時間短縮」の申請があった事業所割合は,実施した事業所割合を上回っている。また,「パートタイム労働」はほとんどの企業が実施しているが,従業員からの申請があった事業所は25%に過ぎない。このことからフレキシブル・ワークの従業員による申請と事業所による実施は必ずしも一致していないことがうかがえる。 以上, ワーク・ライフ・バランスの一環としてのフレキシブル・ワークの現状についてBERR の報告をみてきたが, 本報告はThe Flexible Working