093号

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英国のワーク・ライフ・バランスとフレキシブル・ワーキング10105101520253035404525パートタイム12ジョブ・シェア19フレックス・タイム14圧縮労働時間制34期間限定労働時間短縮24在宅勤務40すべて事業所(%)Third....

英国のワーク・ライフ・バランスとフレキシブル・ワーキング10105101520253035404525パートタイム12ジョブ・シェア19フレックス・タイム14圧縮労働時間制34期間限定労働時間短縮24在宅勤務40すべて事業所(%)Third Work life Balance Employer Survey, 2007, Great Britain, p. 35図表5 過去12ヶ月間にフレキシブル・ワークの申請のあった事業所割合Regulations 2002の施行後のフレキシブル・ワークの検証を行いながら,それ以外のフレキシブル・ワークの可能性も示唆するものである。 今後のフレキシブル・ワークの動向に関して,ファミリーフレンドリーの延長線上の展開から,それ以外の理由による申請権の拡大に向け,対象者の拡大,および個別の労働時間の調整可能性を軸に,労働時間のコントロール権の労働者への部分的移行が展開されるか否かが注目される。  Ⅳ 英国の政労使のフレキシブル・ワーキングに関する見解 1)三者の共通する見解について ここでは,フレキシビリティに関する政府と労働組合,経営者団体の見解を比較検討する。 政府機関BERR はフレキシブル・ワークが「企業,消費者,従業員の価値を創造する,競争的で柔軟な市場を通じて,企業の成功への条件をつくることを牽引する」10と述べている。10 BERR(2007), p. ⅲ.