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70 高知論叢 第93号 ドイツの連邦財政調整制度は,州間の財政力の均衡化を目的として,連邦と州の間で行なわれるものである。ドイツの財政調整制度は,大きく4つの段階から構成されている。それぞれ,①共同税で....

70 高知論叢 第93号 ドイツの連邦財政調整制度は,州間の財政力の均衡化を目的として,連邦と州の間で行なわれるものである。ドイツの財政調整制度は,大きく4つの段階から構成されている。それぞれ,①共同税である所得税・法人税の連邦・州間での分割,②売上税の配分(売上税事前調整),③州間財政調整(水平的財政調整),④連邦補充交付金の交付(垂直的財政調整)にあたる。4段階の調整を経て,各州の税収は連邦平均の一人当たり税収に当該州の住人数を乗じた値に近づくまで調整される。7 本来ドイツの財政調整制度は,住人一人当たりの税収力格差を調整するものであり,実際の財政需要についてはあまり加味しない形で行なわれる。しかし,1995年からドイツ全体で財政調整制度が施行されるに当たって,財政調整の4段階目が終わった後に「特別需要連邦補充交付金」を新たに創設することで,垂直的調整の要素と財政需要に対応した配分原則が強化されることになった。特別需要連邦補充交付金は,2004年までの時限付きで,交付金の使途を特定さ7 ドイツの財政調整制度の詳細については,霜田[2004a][2004b]を参照。( 注 )新旧両州から都市州は除かれている。(出所)SVR, Jahresgutachten,各年度版より作成。図3 新旧両州の歳出内訳・構成比の推移