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現代ドイツの地域間格差是正政策に関する一考察77  第2章 地域間格差是正政策の状況 1 地域間格差是正政策 地域経済の不均等発展に対応して,多くの資本主義国では地域経済格差是正のためにさまざまな政策が....

現代ドイツの地域間格差是正政策に関する一考察77  第2章 地域間格差是正政策の状況 1 地域間格差是正政策 地域経済の不均等発展に対応して,多くの資本主義国では地域経済格差是正のためにさまざまな政策がとられている。その代表的な政策として,広義の地域開発政策と,地方財政調整制度がある。12 地域開発政策とは,地域間の経済格差を是正したり後進地域の経済開発を促進したりして,全体としての一国の経済成長を進めようとする政策である。地方財政調整制度とは,どの地方政府であっても,全国平均的な行政水準が確保できるように,中央政府から地方政府に対して一定の財源保障をしようとするものである。 日本では,地域開発政策としては5 次にわたる全国総合開発政策が知られているし,地方財政調整制度としては,地方交付税や国庫補助金などの存在がある。ドイツの場合,前者の代表的なものとして空間整備政策(Raumordnungspolitik)があり,後者としては連邦と州,州と自治体の間で行なわれる財政調整制度が存在している。 ドイツでは,憲法に当たる基本法第72条において,立法を通じて連邦領域における生活関係の同等性を創出し,法の統一性または経済の統一性を保障するために利益があるならば,連邦は立法権を持つとされている。生活関係の同等性の規定は,いわゆるナショナル・ミニマムを保障することと同義であるといえるが,基本法の規定は抽象的なものであり,具体的な生活諸条件の保障については,連邦や州の法律によって規定される。そこで,生活関係の同等性を保障するための方法として,連邦空間整備法に基づく空間整備政策や,財政調整法に基づく財政調整制度が存在している。後者の財政調整制度については地域間の財政力格差の現れへの対処であり,その原因に働きかけ,原因を除去するのは前者の空間整備政策や構造政策の役割となる。13 地域間格差是正政策を通12 関野[2006],55?59 ページ。13 伊東[1999],83 ページ。