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現代ドイツの地域間格差是正政策に関する一考察83 2 東ドイツ地域への空間整備政策の拡大適用と重点の変化 連邦空間整備法が1965年に定められたことにより,空間整備政策がもっとも議論され,脚光を浴びていたの....

現代ドイツの地域間格差是正政策に関する一考察83 2 東ドイツ地域への空間整備政策の拡大適用と重点の変化 連邦空間整備法が1965年に定められたことにより,空間整備政策がもっとも議論され,脚光を浴びていたのは1970年代であった。都市と農村の対立を背景に,連邦領域での同等の生活条件を創出することは,時代にかなったものとして幅広い同意をえることとなった。しかし, 産業構造の変化を背景として,1980年代には早くもその有効性については疑問が呈されるようになった。21 また,同時に政策そのものについての疑義も呈されるようになった空間整備政策であったが,統一後の東ドイツ地域に適用されることになり,再びスポットライトが当たることとなった。 東ドイツ地域における空間整備政策の方向性は,ドイツ統一という時代状況に規定された。22 統一後の1991年1月30日の政府見解においてコール首相は,ドイツ全域の住民にとって「同等の生活条件の創出」による統一の実現がドイツにおける国内政治の中心課題であるとしたが,この目標を即座に達成することは不可能であった。1991年に連邦空間整備法の改正が行なわれ,生活関係の同等性の中にも各地域の異なった発展や各地域自身のイニシアチブに基づく開発方法が認められ,しかも,同等性の保障は努力目標となり以前よりもゆるい条件に修正された。 そして連邦空間整備省は1991年10月に「新連邦州のための空間整備方針」を公表し,統一後の東ドイツ地域における空間整備政策の方針を明らかにした。同方針の中で,東ドイツ地域の空間整備は都市の開発とその強化によってのみ達成されうること,特に,旧西ドイツの経済構造・社会構造へ近づけることが必要であるという認識が示された。そのために,12の開発地域の設定し,西ドイツ地域の経済中心地と東ドイツ地域の開発地域とを結ぶ開発軸の整備と東ド21 森川[1995],第Ⅴ章によると,1980 年代は環境問題が重要課題として登場した時代であり,空間整備政策は重要性を失った時代であるとされている。また,山田[1989]では,旧西ドイツで行なわれてきた空間整備政策には国民経済の動向の考慮や産業立地論的な観点がないこと,また政策執行体制の硬直性などから,空間整備政策そのものの効果に対する疑義が呈されている。22 統一後の東ドイツ地域における空間整備政策については,森川[1995],117?123 ページを参照した。