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96 高知論叢 第93号フレンドリー・ワーキング・アレンジメントの強制的権利(労働者に就業時間の選択の権利を与えることを企業に強制すること)が少ないという特徴がある。その結果,相対的に公式な子育て支援が少なく,法的なマタニティ,パタニティ(父親休暇),ペアレンタル・リーブ(妊娠・出産・育児への休暇・休業・早退の制度)のレベルが低い」5。 このWFI の整備の一環として,2002年には英国でも,フレキシブル・ワーキングの申請権に関する法律The Flexible Working Regulations 2002が成立し,「6 歳未満の子供,または18歳未満の障害児の親は,フレキシブル・ワーキングを申請する権利がある。多様な働き方から選択可能である。使用者は,正当な業務上の理由が無い限り申請を拒否することはできない」6ことになった。対象者は26週間以上の雇用が継続されている者で,かつ6 歳未満の子供または18歳未満の障害児の世話に責任を負う者であり,母親,父親,養父母,里親,後見人,あるいはそれらの人々の配偶者およびパートナーである。 この法律の施行がひとつのきっかけになり,ワーク・ライフ・バランスのなかのフレキシビリティに関するフレキシブル・ワークの普及が促進されることになる。以下では,そのフレキシブル・ワークの具体的なパターンと状況をみていく。  Ⅲ 現在の英国におけるワーク・ライフ・バランスとフレキシビリティの焦点と現状-第三回ワーク・ライフ・バランスに関する事業所調査より- 上述のように,英国では,フレキシビリティおよびフレキシブル・ワーキングという言葉が,ワーク・ライフ・バランスの一環として頻繁に用いられている。このフレキシビリティとは何か。ここでは,英国におけるフレキシブル・ワーキング・アレンジメントの現状について,英国ビジネス企業規制改革省(BERR:5 ibid.6 CBI(2006)The best of both worlds: A guide to flexible working, p. 16.