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24 高知論叢 第95号務づけられている。社会的責任情報とは,原産地表示,環境負荷表示(エコ表示),適法表示などのことである。16) ②の金融商品・サービスにおいて,リスク情報は金融商品取引法において不十分....

24 高知論叢 第95号務づけられている。社会的責任情報とは,原産地表示,環境負荷表示(エコ表示),適法表示などのことである。16) ②の金融商品・サービスにおいて,リスク情報は金融商品取引法において不十分ながらも義務づけられたが,社会的責任情報の表示は,エコ預金や社会的責任投資ファンド(SRIファンド)などの特別な金融商品にとどまっている。 社会的責任金融情報の開示とは,企業,金融仲介機関,行政機関,金融行政機関が,リスク情報と社会的責任情報について定期的に情報公開することであり,図表 2 における③④⑤⑥がそれにあたる。17) 企業や金融仲介機関においては,リスクやリスク管理体制についての情報,そして環境対応の取組みや法令順守の取組みなどについての情報を開示することである。企業や金融機関は,このような情報開示に加えて,前述した提供する商品・サービスや金融商品・サービスについての情報表示も必要になり,その果たす役割は二重となる。 行政機関や金融行政機関のリスク情報とは,監督対象である企業や金融機関のリスクやリスク管理状況,そしてその監督状況について情報発信することである。またそれらの社会的責任の取組み状況とその監督状況について情報発信することである。さらに,みずから担っているリスクやそのリスク管理状況,そして自ら環境や法令順守などの社会的責任を達成するために取り組んでいることについての情報発信も必要になり,行政機関や金融行政機関の情報発信の取組みは二重になる。図表2 社会的責任金融情報の表示と開示① 商品・サービス情報+価格情報+利用情報+(リスク情報+社会的責任情報)② 金融商品・サービス情報+価格情報+利用情報+(リスク情報+社会的責任情報)③ 経営情報+利用情報+(リスク情報+社会的責任情報)④ 金融経営情報+利用情報+(リスク情報+社会的責任情報)⑤ 行政情報+利用情報+(リスク情報+社会的責任情報)⑥ 金融行政情報+利用情報+(リスク情報+社会的責任情報)注)筆者のいう社会的責任金融情報は( )で示した部分である。出所)筆者作成