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90 高知論叢 第95号の注入,浣腸,目薬の点眼等の一部を実施しているものがみられ,また,これらの行為を実施できるようにしてほしい旨の要望あり。ホームヘルパーが,身体介護に関する行為をできる限り幅広く行え....

90 高知論叢 第95号の注入,浣腸,目薬の点眼等の一部を実施しているものがみられ,また,これらの行為を実施できるようにしてほしい旨の要望あり。ホームヘルパーが,身体介護に関する行為をできる限り幅広く行えるようにすることが, 利用者のニーズに沿うとともに,介護家族の負担の軽減,看護婦等の人材活用の効率化にも資する」とされた14。 現実の介護の現場においては, ホームヘルパーが要介護度の高い利用者を 1 日に数回訪問し,目の瞬きや表情を頼りに意思確認しながら,痰の吸引,気管の管理や切開部の処置を行うなど, 緊張度の高い医療行為も報告されている15。各市町村や地域における訪問看護ステーションなどの整備状況にもよるが,十分な訪問看護サービスが利用できず,医師や看護師の指導の下にホームヘルパーが医療行為を行っているケースは決して少なくない。こうした状況はホームヘルパーだけでなく,特に夜間など看護師の配置が不十分な場合など,介護施設における介護職員にとっても日常的なこととなっている。 こうした実情を受け,2005年厚生労働省は,介護現場における医療行為の解釈とその実施について通知を出した。このなかで,医療行為について「行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある」とし,特に,疾病構造の変化や国民の医療に関する知識の向上,医学・医療機器の進歩や医療・介護サービスの提供のあり方の変化などを背景にあげ,医療行為の範囲が「拡大解釈されているとの声も聞かれる」と指摘した16。この通知において,「原則として医療行為ではないと考えられる」ものが別紙にて列挙された。その内容は,①腋下あるいは外耳での体温測定,②自動血圧測定器による血圧測定,③パスルオキシメーター(動脈血酸素飽和度測定器)の装着(新生児及び入院治療が必要な者は除く),④軽微な切り傷・擦り傷,やけどの処置,⑤医薬品の使用の介助(具体的には軟膏の塗布,湿布の貼付,点眼薬の点眼,内用薬の内服介助,座薬の挿入,鼻腔粘膜への薬剤噴霧)の 5 項目があげられた。14 同上,p. 168。15 林積子〔2000〕「24時間巡回型ホームヘルプサービスの実態と労働」石田一紀他『介護保険とホームヘルパー ―ホームヘルプ労働の原点を見つめ直す―』萌文社,pp. 131-135。16 厚生労働省医政局通知「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号),2005年 7 月26日。