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94 高知論叢 第95号応じて,それぞれ補助金が交付される(表 4 参照)。 人件費補助方式における補助基準額は, 当初勤務形態による 3 区分から始まったが,1989年度から訪問介護の内容にもとづき「身体介護中心業....

94 高知論叢 第95号応じて,それぞれ補助金が交付される(表 4 参照)。 人件費補助方式における補助基準額は, 当初勤務形態による 3 区分から始まったが,1989年度から訪問介護の内容にもとづき「身体介護中心業務」と「家事援助中心業務」という区分が加わり,「身体介護中心業務」で大幅な改善が図られた。さらに1992年度から常勤ヘルパーについては,業務区分がなくなり,補助基準額が再び一本化されたが,ここでも大幅な補助基準の改善が図られた。 ここで1992年度の常勤ヘルパー補助基準額について検討する。月額265,210という単価を年額にすると3,182,520円である。賞与を給与 5 か月分と仮定した場合, ヘルパー 1 人に対する補助は月当たり約187,200円である。この金額の範囲内で給与はもちろんのこと,時間外手当や通勤手当,住宅手当などの諸手当に加え,雇用主の社会保険料負担を考慮すれば,基本給は15万円を下回ることになる。ある市町村における新規採用ヘルパー(24歳)を考えた場合,地方公 表4 人件費補助方式による補助単価 (単位:円)年度月額単価日額単価時間給単価1985 116,830 4,900 6101986 123,540 5,200 6501987 126,380 5,320 6701988 128,230 5,380 670介護中心家事中心介護中心家事中心介護中心家事中心1989 196,870 131,250 8,650 5,770 1,080 7201990 203,000 135,330 8,920 5,950 1,120 7401991 210,450 140,300 9,940 6,630 1,240 8301992 265,210 10,320 6,880 1,290 8601993 270,430 10,640 7,040 1,330 8801994 275,620 10,880 7,200 1,360 9001995 278,870 11,040 7,280 1,380 9101996 281,380 11,120 7,360 1,390 9201997 284,050 11,200 7,440 1,400 930注1) 「一般基準」における「手当て」のみ掲載。「事業委託基準」(1989年以降),「活動費」「主任ヘルパー手当」は省略。 2) 「介護中心」とは「身体介護中心業務」を略記したものである。 3) 「家事中心」とは「家事援助中心業務」を略記したものである。出所) 厚生事務次官通知「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」(各年)より作成。