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農業委員会の今日的役割51きる市町村基準の引き上げ,選挙委員の定数区分の簡素化,農地主事の必置規制の廃止等が行なわれた。1-2. 農業委員会の概要 農業委員会は市町村に置かれるが,当該市町村内に農地がない場....

農業委員会の今日的役割51きる市町村基準の引き上げ,選挙委員の定数区分の簡素化,農地主事の必置規制の廃止等が行なわれた。1-2. 農業委員会の概要 農業委員会は市町村に置かれるが,当該市町村内に農地がない場合には置かれない。また,農地面積の著しく小さい市町村は農業委員会を置かないこともできる10。区域が著しく大きい市町村またはその区域内の農地面積が著しく大きい市町村は,2 つ以上の農業委員会を置くことができる11。 農業委員会は農業委員によって構成されるが, 委員には, 選挙によって選ばれる選挙委員と, 議会や関係諸団体から推薦等によって選ばれる選任委員がある。委員の定数は,選挙委員については区域内の農地面積および農業者数によって 3 段階の基準が設けられ12,選任委員についても人数の上限が定められている。農業委員会には委員のほか,職員が置かれ,会長の指揮の下で事務処理等を行なう。 農業委員会の所掌事務は法 6 条に規定されている。大きく分けて 3 種あり,農地法,農業経営基盤強化促進法,特定農山村法,土地改良法等によって権限を付与された事項(法 6 条 1 項に規定されるもの。法令業務と呼ばれる)についての処理,法令による権限の付与は受けないが区域内における農業の振興等に必要な事項(法 6 条 2 項。任意業務と呼ばれる)及び区域内の農業及び農民について,意見を公表し,行政庁に建議を行い,また諮問に答えること(法 6 条 3 項)である。所掌事務を行う上で,必ずしも必要ではないが,選挙委員定数が21人以上の委員会は法令業務と任意業務の一部を処理するために農地部会を置くことができ,任意業務その他を処理するために別途部会を置くことができる。委10 法 3 条 5 項。農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年 3 月31日政令第78号,以下本稿では「施行令」とする)2 条で,その区域内の農地面積が北海道にあっては800ha,都府県にあっては200ha を超えない市町村と規定されている。11 法 3 条 2 項。施行令 1 条の 3 で,その区域の面積が 24,000ha を超える市町村又はその区域内の農地面積が 7,000ha を超える市町村と規定されている。12 施行令 2 条の 2 。選挙委員の定数は,農地面積1,300ha 以下,基準農業者数1,100以下の農業委員会は上限20人と定められている。農地面積が5,000ha を超え,かつ,基準農業者数が 6,000を超える農業委員会は上限40人とされ,上記 2 つ以外の農業委員会は30人が上限とされている。