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6 高知論叢 第96号④すべての金融利用者に魅力あるデザインであること。 ユニバーサルデザイン原則で使われていた「利用」という用語すべてに金融を挿入して,「金融利用」とすることにした。また同様に,「利用者....

6 高知論叢 第96号④すべての金融利用者に魅力あるデザインであること。 ユニバーサルデザイン原則で使われていた「利用」という用語すべてに金融を挿入して,「金融利用」とすることにした。また同様に,「利用者」という用語すべてに金融をつけて,「金融利用者」とした。前述したように,直接の金融サービスにかかわるソフトウェアーとそれを補助するハードウェアーの利用と利用者という意味と,それ以外のすべての金融にかかわるソフトウェアーとハードウェアーの利用と利用者という広い意味で使う。したがって金融行政,金融制度,金融情報,金融教育などのソフトウェアーの利用および利用者,およびそれらの装置,設備,建物などのハードウェアーの利用と利用者を含むものとなる。 さらにここでいう「金融利用者」とは,金融職業専門家であるいわゆる「プロ」と一般の金融消費者である「アマチュア」を含むものとする。金融取引には,金融職業専門家のプロ同士が取引を行うホールセール取引と,金融職業専門家のプロと一般の金融消費者であるアマチュアの取引であるリテール取引がある。これ以降に登場する「金融利用」と「金融利用者」という用語についても,以上述べたことと同じ意味で取り扱うことにする。 ユニバーサルデザイン原則 1 の定義文にあった「デザイン」という用語には,「金融」という文言を挿入して「金融デザイン」とした。「金融デザイン」という用語は,これから検討する原則の主語としても繰り返し登場する。「金融デザイン」とは,金融ユニバーサルデザインの定義のところで示した「金融サービスと金融環境のデザイン」のことであり,金融に関する無形・有形のすべての利用対象物や利用方法を設計・企画・計画・開発・作成・供給・管理・運営することを表すものとする。 ガイドラインについても,「利用者」という用語すべてに「金融」をつけて,「金融利用者」とした。 原則 1 は,金融利用にあたって,どのような状況にあるどのような人であってもすべての人が,いかなることでも差別されることなく,金融による利益や魅力などの恩恵を公平・平等に受けとることのできる原則である。「金融における公平性の原則」と名づけておくことにする。 「多様な能力をそなえた人々すべて」とは,感覚能力,知覚能力,認知能力,