096号

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保安処分に関する一考察95るいはいまの病院側の好ましく思わない空気が解消する,あるいは緩和されるかとも思いますので,なおこの点はよく御意見を拝聴いたしまして,小委員会でさらに検討してみたいと思います。」....

保安処分に関する一考察95るいはいまの病院側の好ましく思わない空気が解消する,あるいは緩和されるかとも思いますので,なおこの点はよく御意見を拝聴いたしまして,小委員会でさらに検討してみたいと思います。」32「D委員 ただいまの点に関連しまして,これは小委員会で精神科の人がたびたび出席しておりますので,しょっちゅう申し上げていることだろうと思いますが,病院側としては,普通の病院に保安処分の言い渡しを受けた者を入れては困る,こういう意見が一般的に非常に強いわけであります。ことに,ただいまは開放療法というものを非常に重要視してやっておりますので,これは困るという意見が非常に強いということを申し上げておきたいと思います。」334)行為の限定「C委員 ……現に行なった行為についてもそうでありますし,また将来の行為についても,この二つがやはり百十条で問題になるのですが,それに共通した問題として,行為の限定を,準備草案では禁固以上の刑に当たるという禁固以上に限定しておりますが,こういう刑罰で限定するのは不適当ではないか。ことに禁固以上と申しますと,非常に範囲が広いものですから, もっと保安上真に必要な殺人とか傷害というものに限定するような行き方がよくはないかという意見がございます。……それから,これをもっと広げて,『保安上の必要があるとき』という程度に広げておいたほうがいいのではないかという御見解もここに出ております。」34 第 3 小委員会の報告内容に対し,刑事法特別部会では,将来予測の困難性を理由として行為の限定を緩和すべきとの趣旨で,以下のような発言がなされている。「E 幹事 ……かりに禁固以下の刑にあたる行為をするおそれがあり,そして保安上必要があると認められた場合に,どうしてこれが治療処分に処せられないか。なぜ,32 法制審議会刑事法特別部会第三回会議議事速記録97頁。33 法制審議会刑事法特別部会第三回会議議事速記録97頁。34 法制審議会刑事法特別部会第三回会議議事速記録24頁以下。