096号

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保安処分に関する一考察97高度の犯罪性を要するものについては,何らかの対策が必要ではなかろうかということが論ぜられ,ほぼ必要だというふうに,当小委員会も考えましたし,合同委員会でもほぼそういう意見が強か....

保安処分に関する一考察97高度の犯罪性を要するものについては,何らかの対策が必要ではなかろうかということが論ぜられ,ほぼ必要だというふうに,当小委員会も考えましたし,合同委員会でもほぼそういう意見が強かったわけであります。」36 本会議においては,常習累犯について,不定期刑で臨むべきか,保安処分で臨むべきかという議論が熱心に行なわれているが,その議論のなかで,保安処分のビジョンがないところで,不定期刑か保安処分かを決めることには非常に危険があること,保安処分の綱領を作成した上で,それに基づいて議論をすべきとの意見が,F 委員から出されている。(5)法制審議会刑事法特別部会第5 回会議(第1 日)(昭和40年10月13日) 第 5 回会議は,二日間にわたって会議が開かれた。第 3 小員会の審議の経過報告は,第 1 日目に行なわれた。特に,保安処分関係については,以下 6 項目について,刑事法特別部会としての方向指示を得たい旨,小委員長から提起された。「C 第三小委員長 ……第一は,常習犯罪者について,何らかの特別の措置を講ずべきかということであります。それを講ずるとすれば,保安処分,不定期刑または加重刑のいずれを採用すべきかという問題が第一の問題であります。 第二には,精神障害者に対する保安処分の対象をどう定めるべきかということであります。特に精神障害者の種類・程度または違法行為の種類・軽重,あるいは将来の危険性というような主として三点でございますが,それについてどのように定めるべきかという問題でございます。 第三には,精神病質者に対しては,単なる治療処分と異なる特別の訓練的治療処分を設けるべきかどうかという問題でございます。 四番目には,アルコール,薬物等の中毒者に対する保安処分,準備草案では『禁断処分』と言っている部分ですが,この対象をどう定めるべきかという問題。これ36 法制審議会刑事法特別部会第四回会議議事速記録15頁以下。