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52 高知論叢 第97号じめダイバー達に寛大だった漁業者の間から,漁場付近でダイビングを行うので魚が逃げる,漁船の航路上でダイビングを行うので危険である等の声が上がるようになった。また地域住民からも,ゴミや不法駐車,騒音が増加した,島では伝統的に貴重な水を「湯水のように」使うのは許せない,生活空間を半裸でうろつかれると風紀が乱れる等の苦情が起こった。また自然環境保全の立場からも,ダイビング船がサンゴ群集付近で無秩序にアンカリングを行うので,錨やロープによりサンゴが破壊される,ダイバーの好む希少種を見せるためにその生態に干渉する等の問題が指摘された。第一種共同漁業権の範囲は,海岸線より沖合 400 m の線,第二種は 1,000 m の線である。隣の地先とは,それぞれ定められた基点から磁針方位 124 度0 分の線と 284 度0 分の線で区切られる。なお,この範囲はあくまでイメージ図であり,正確には『高知県公報』に書かれた文言によって漁業権の範囲は定義される。また,矢印はダイビング船係留のため,後の浜と竜の浜に設置された浮きブイの位置。むろばえ第2図 柏島周辺海域の共同漁業権(小型定置を除く)の範囲とダイビングポイント    (出所:新保他〔24〕)