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60 高知論叢 第97号では業者の多くが自前の船を購入するなどしたためルールはなし崩しの内に崩壊した。「漁業者は客商売を知らない」等の業者側の主張も一理あるが,問題をさらにこじれさせた側面があるのは否定で....

60 高知論叢 第97号では業者の多くが自前の船を購入するなどしたためルールはなし崩しの内に崩壊した。「漁業者は客商売を知らない」等の業者側の主張も一理あるが,問題をさらにこじれさせた側面があるのは否定できない。16) またたとえば,法例(「法律の適用に関する諸事項を規定する法律」)第3 条に,公序良俗に反しない慣習は,法令が定めていない事柄についてならば法律と同じ効力を持つという趣旨のことが定められている。17) 以下,恩納村の事例については婁他〔20〕に拠る。引用文献〔1 〕 Coase, R. H., The Firm, The Market, And The Law, The University of Chicago,1988(翻訳:ロナルド・H・コース『企業・市場・法』東洋経済新報社, 1992).〔2 〕 藤木久志「村の当地行―ムラのナワバリ―」永原慶二・所理喜夫『戦国期職人の系譜』角川書店, 1989, 251-274.〔3 〕 浜本幸生「漁協によるマリン・レジャーの管理・調整の必要とその合理性」浜本幸生・田中克哲『マリン・レジャーと漁業権』 漁協経営センター, 1997, 15-24.〔4 〕 原田幸子・婁小波・新保輝幸・石田恭子「沿岸域のダイビング利用と管理問題―沖縄県座間味村を事例として―」新保輝幸『サンゴの海のワイズユースをめざして: 海洋環境資源の最適利用と資源管理に関する生物学的・社会科学的研究』(平成16-18年度科研報告書増補改訂版), 2007, 133-144.〔5 〕 Hardin, G.,“The Tragedy of the Commons,” Science, 162, 1968, 1243-1248.〔6 〕 橋村修『漁場利用の社会史―近世西南九州における水産資源の捕採とテリトリ―』人文書院, 2009.〔7 〕 葉山茂「自然資源利用をめぐる社会的な規制の通時的変化―長崎県小値賀島漁業を事例として―」『エコソフィア』15, 2005, 104-117.〔8 〕 飯國芳明「コモンズ形成の原理と現代的課題」『高知論叢』97, 2010, 19-33.〔9 〕 飯国芳明・諸岡慶昇・新保輝幸「森のコモンズ・海のコモンズ(1)」『海洋と生物』27(5), 2005, 472- 477.〔10〕 池田恒男「共同漁業権を有する漁業協同組合が漁業権設定海域でダイビングするダイバーから半強制的に徴集する潜水漁の法的根拠の有無」『判例タイムズ』940,1997, 74-80.〔11〕 神田優「四国西南端の島・柏島の魚類層と水中景観」『くろしお(高知大学黒潮圏研究所所報)』14, 1999, 15-23.〔12〕 片岡智「近世海村の共同体規制―地先海面用益をめぐる個・集団・共同体―」『歴史評論』567, 1997, 49-64.〔13〕 熊谷尚夫・篠原三代平編『経済学大事典(第二版)Ⅰ』東洋経済新報社, 1980.〔14〕 葛野浩昭「海の地名と漁民の空間認識 越前海岸漁村社会調査第一次報告」『地名と風土』1, 1984, 104-113.