098号

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106 高知論叢 第98号ないからといって指定をなくすのではなく,今は採れない,あるいは採らないけれど将来その種の漁業が行われる可能性があるものについては,漁業の種類として挙げてあるとのことであった。 A 漁....

106 高知論叢 第98号ないからといって指定をなくすのではなく,今は採れない,あるいは採らないけれど将来その種の漁業が行われる可能性があるものについては,漁業の種類として挙げてあるとのことであった。 A 漁協(高知県漁協A 支所)の漁業権行使規則は,1983年(A 漁業協同組合),2008年(高知県漁業協同組合A 支所)とも,附則を含め12条からなっている。各条の見出しは,第1 条目的,第2 条漁業を営む権利を有する者の資格,第3 条経営委任の禁止等,第4 条漁業管理委員会,第5 条管理委員会の構成,第6 条漁業の方法等,第7 条漁業を行う者の決定,第8 条管理委員会に対する指示,第9 条漁場(業)管理費の負担,第10条違反者に対する措置,第11条雑則,第12条附則,となっており,第9 条の1 文字以外はすべて同じである。条文内の文言も,漁業権番号や漁法,漁期といった,変化するのが当然のところ以外はほぼ同じである。A 地区の漁業権行使規則は,少なくとも1983年から2008年の25表5 高知県漁業協同組合A 支所の共同漁業権(2008年)漁業権番号漁業の種類資    格備 考共第1 *** 号いせえび漁業個人である組合員とその家族であって,A に住所を有する者第1 種あわび漁業とこぶし漁業さざえ漁業てんぐさ漁業ふのり漁業あまのり漁業共第2 *** 号いせえび磯建網漁業いそうお磯建網漁業個人である組合員であって,A に住所を有し,現に漁具を有し,自己により経営する者とびうお漁業第2 種きびなご漁業個人である組合員であって,A に住所を有し,自己により経営する者共第2 *** 号共第2 *** 号共第2 *** 号小型定置漁業小型定置漁業小型定置漁業個人である組合員であって,A に住所を有し,現に漁具を有し,自己により経営する者共第3 *** 号共第3 *** 号共第3 *** 号共第3 *** 号つきいそ漁業つきいそ漁業つきいそ漁業つきいそ漁業個人である組合員第3 種資料:高知県漁業協同組合A 支所共同漁業権行使規則(2008(平成20)年)より作成