098号

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漁業権による沿岸海域の管理可能性107年間に,変更する機会が複数回あったにも関わらず,変化がないのである。漁業権行使規則の制定に関して,実際には県の指導等があってできあがっており,その部分はA 支所ばかり....

漁業権による沿岸海域の管理可能性107年間に,変更する機会が複数回あったにも関わらず,変化がないのである。漁業権行使規則の制定に関して,実際には県の指導等があってできあがっており,その部分はA 支所ばかりでなく県内全域,あるいは日本中で同じかもしれないが,魚種や資格の具体的な内容については地区の自主決定によるところもあると見られ,そこにも変化がないということはどういうことを意味するのか。安易な推測は慎まなければならないが,変化がないということは変える必要がないということを意味し,必要がないのは改訂の際に従前の規則からはみ出る部分がないから,とはいえそうである。現在は行わなくても,将来行われる可能性がある漁業については残してあるとの元組合長の発言の前に紹介したが,権利として一旦掲げられたものを敢えて削除する必要はなく,たとえば競合する相手がいてそこから要求がある場合などはともかく,自分たちの権利を自主的に放棄するようなことを普通はしないものと考えられる。したがって,A 地区表6 A 漁業協同組合の共同漁業権(1983年)漁業権番号漁業の種類資    格備 考共第1 *** 号いせえび漁業あわび漁業とこぶし漁業さざえ漁業まあなごう漁業てんぐさ漁業ふのり漁業あまのり漁業個人である組合員とその家族であって,A に住所を有する者第1 種共第2 *** 号いせえび磯建網漁業いそうお磯建網漁業雑魚ます網漁業個人である組合員であって,現に漁具を有し自己により経営をする者第2 種かます刺網漁業とびうお漁業きびなご漁業個人である組合員であって現に漁具を有し自己により経営をする者共第2 *** 号共第2 *** 号共第2 *** 号共第2 *** 号共第2 *** 号小型定置漁業小型定置漁業小型定置漁業小型定置漁業小型定置漁業個人である組合員であって,現に漁具を有し,自己により経営をする者共第3 *** 号共第3 *** 号俵もたれつきいそ漁業つきいそ漁業個人である組合員であること第3 種資料:A 漁業協同組合共同漁業権行使規則(1983(昭和58)年)より作成