098号

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110 高知論叢 第98号漁業法という特別法上の物権として規定され,また官庁の免許によって特定の漁業者及び団体に与えられるものとされた。共同漁業権は,累次の改正によってその内容に若干の変化はあるものの,基本....

110 高知論叢 第98号漁業法という特別法上の物権として規定され,また官庁の免許によって特定の漁業者及び団体に与えられるものとされた。共同漁業権は,累次の改正によってその内容に若干の変化はあるものの,基本的な性格は今日まで変わっていない。入会権として規定されず,別の法律によって規定されているという点で,共同漁業権の法的性質を入会権そのものと見なすことはできないが,規定の内容や権利行使の実態をみれば,漁村の入会集団による地先の海の支配が免許された漁業権の内実と多くの部分が重なっていることは明らかであり,その意味で共同漁業権に入会権的な内実を見いだすことは十分可能である。過剰利用あるいは競合の問題がある場合,漁業権のこのような性質に基づき,地域全体の合意をもとにルールを作り,利用と管理の秩序を確立することが可能である。 しかし,過少利用あるいは権利内実の空洞化が起こっている場合には,そのような利用と管理を秩序づけるルールを作り出すことは困難であろう。残念ながら筆者は,この問題を解決できている事例,あるいは解決につながる可能性がある事例を知らない。不勉強について反省するとともに,解決策へとつながる研究を今後も継続していくほかはないが,A 地区の漁業権行使規則に見られる点から若干の考察を行い,今後の研究の一つの可能性を示しておきたい。 共同漁業権は,漁業権の区域が地先となっている地区(関係地区)の漁業協同組合に免許され,関係地区ごとに定められた漁業権行使規則で規定する資格に該当する組合員がその漁業権を行使することができる。漁業協同組合の組合員たる資格については水産業協同組合法上に規定があるが,「当該組合の地区内に住所を有し,かつ,漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民(水協法第18条1 項1 号)」と規定されていることからも明らかなように,日常的に漁業に従事する地区在住の漁民であり,漁協の組合員であることが基本的な要件である。 しかし,A 地区の漁業権行使規則が教える事実は,先述のように,条文と一致するというよりは,むしろ歴史的な現実と一致しているものと見ることができる。また,漁業法の平成13年改正は,第31条で「第八条第三項から第五項までの規定は,漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権を分割し,変更し,又は放棄し