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戦争論の系譜(2) 21権は王に専属するなど立憲君主制下の憲法に多い。統帥権は禁止規定がないが,執行過程に関しては平時と戦時においては異なる場合がある。通常は統帥権組織については記載されていないが,戦時に....

戦争論の系譜(2) 21権は王に専属するなど立憲君主制下の憲法に多い。統帥権は禁止規定がないが,執行過程に関しては平時と戦時においては異なる場合がある。通常は統帥権組織については記載されていないが,戦時においては君主が総司令官を任命し,軍の統帥はこの機関に委任される場合が多い。1791年のフランス憲法に続き,1814年6 月4 日憲章,1830年8 月14日憲章は国家元首統帥主義の憲法である。この時期はナポレオン1 世の失脚によってフランスにおける王政復古を果たしたブルボン家およびオルレアン家による王政の時期であり,フランス革命によって途絶えていた王政は,1814年ルイ18世の即位により復活した。その際の憲法と,1830年の7 月革命後の憲法もこの類型の憲法である。王政は1848年の二月革命で倒れ,フランスにおける王政の時代は終わり,国家元首統帥主義の憲法は変更されるが,第2 帝政によって再び国家元首統帥主義の憲法の憲法が復活する。それが,1852年1 月14日憲法である。1875年フランス憲法,1889年2 月11日大日本帝国憲法などもこの類型の憲法にあたる。① フランス人権及公民権の宣言 1789年27第1 条 人は出生及生存において自由及平等の権利を有す。第3 条 全主権の淵源は本来国民に存する。② フランス憲法 1791年9 月3 日人間及び市民の権利の宣言神聖にして譲渡し得ぬ天賦の人権を厳粛な宣言において規定することを決定した。……国任議会は神の照覧と加護の下に次に掲げる人間及び市民の権利を再認識しこれを宣言する。第1 条 人間は自由化かつ権利に於いて平等として生まれかつ生存する。社会的差別は共同の利益にもとづく外は設けることができない。第3条 すべての主権の根源は,本質的に国民である。第12条 人間と市民の権利の保障は軍隊を必要とする。それゆえこの軍隊はす27 土橋友四郎訳『世界各国憲法』大正14年2 月15日 有斐閣98頁