098号

098号 page 24/120

電子ブックを開く

このページは 098号 の電子ブックに掲載されている24ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
22 高知論叢 第98号べての人の利益のために設けられるのであって,軍隊が委ねられる人々の特別の利益のために設けられるのではない。フランス憲法28人間と市民の権利の保障は軍隊を必要とする。それゆえこの軍隊は....

22 高知論叢 第98号べての人の利益のために設けられるのであって,軍隊が委ねられる人々の特別の利益のために設けられるのではない。フランス憲法28人間と市民の権利の保障は軍隊を必要とする。それゆえこの軍隊はすべての人の利益のために設けられるのであって,軍隊が委ねられる人々の特別の利益のために設けられるのではない。第 134 条 最高の執行権は排他的に国王の手中に在る。国王は王国の一般行政の最高の長である。公共の秩序と安寧の維持の注意監督権は国王に委ねられる。国王は陸軍と海軍の最高の長である。王国の対外的安全に注意し,王国の権利と領土の維持の監督権は国王に委ねられる。第 135 条 国王は大使及び他の外交官を任命する。国王は軍隊と艦隊の指揮権,及びフランス陸軍元帥と海軍提督の階級を授ける。国王は海軍少将の三分の二,陸軍中将,少将,海軍大佐及び国民近衛騎兵大佐の半数を任命する。国王は陸軍大佐と陸軍中佐の三分の一及び海軍大尉の六分の一を任命する。第 188 条 外敵に対し国の安全のために使用されるすべての軍隊は国王の命令の下に行動する。③ フランス1814年6 月4 日憲章神の摂理により朕は長期にわたる不在の後朕の国家に呼び戻され朕は大なる義務を課された。……朕は旧第三身分議会を代議員に代替した……朕は任意に且つ王権の自由な行使により朕及び朕の継承者の為に朕の臣民に対し左に掲げる憲章を永久に授与し許可し欽定する。第13条 王の身体は神聖にして不可侵である。執行権は王に専属する。第14条 王は国家の元首であり陸海軍を指揮し,戦争を宣し,平和条約,同盟条約,通商条約を締結し,すべての公務員を任命し,法律の執行及び国家の安全に必要な命令を制定する。28 野村敬造訳『フランス憲法・行政法概論』所収 昭和37年2 月 以下の憲法訳文は特に注がなければ同書の野村氏訳による。