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戦争論の系譜(2) 25第7条 大統領は元首である。大統領は陸海軍を統帥し,戦争を宣し,平和条約,同盟条約を締結し,すべての公務員を任命し,法律の施行に必要な命令を制定する。⑧ フランス帝国憲法を定める元....

戦争論の系譜(2) 25第7条 大統領は元首である。大統領は陸海軍を統帥し,戦争を宣し,平和条約,同盟条約を締結し,すべての公務員を任命し,法律の施行に必要な命令を制定する。⑧ フランス帝国憲法を定める元老院令 1870年5 月21日第1条 憲法は1789年に宣言されフランス人の公権の基礎である大原理を認め確認し保障する。第2条 皇位はルイナポレオンボナパルトの嫡出の直系卑属に世襲される。第14条 皇帝は国の元首である。皇帝は陸海軍を統帥し戦を宣し,平和条約,同盟条約,通商条約を締結し,官吏を任命し,法律を施行する為に必要な命令と規則を定める。⑨ ドイツ帝国憲法31 1871年4 月16日第53条 帝国の海軍は単一であり,皇帝の統帥に属す。海軍の組織及び編成は皇帝の権に属す,皇帝は其の士官及び官吏を任命す。士官及び官吏は皇帝に対して宣誓を為すの義務を負う。第63条 帝国の全陸軍は単一の軍隊を成し,平時及び戦時じ於いて皇帝の命令に従う。……皇帝は帝国軍隊の常備兵員の編成及び後備兵の組織を定む。又連邦領土内に守備兵を設け並帝国軍隊各部の出帥準備を命ずるの権を有す。ドイツ軍隊各部の行政,給養,兵器及武装に於ける統一を維持せんか為将来プロシア軍隊に対して発する命令は第8条に定めたる陸軍堡塞委員より他の連邦諸国の軍隊司令官に通知し之を遵守せしむべし。第64条 凡てのドイツ軍隊は無条件に皇帝の命令に服従するの義務を負う。⑩ フランス憲法32 1875年第1条 立法権は代議院及び元老院の両院により之を行う。第2条 共和国大統領は元老院及び代議院の合同したる国民議会に於いて投票31 元老院『欧州各国憲法』明治10年9 月 元老院議官 細川潤次郎撰32 土橋友四郎訳『世界各国憲法』大正14年2 月15日 有斐閣87頁