098号

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26 高知論叢 第98号の過半数を以て之を選挙す。第3条 共和国大統領は軍隊を指揮す。    共和国大統領の公文は凡て大臣の副書を要す。⑪ 大日本帝国憲法 1889年2月11日第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之....

26 高知論叢 第98号の過半数を以て之を選挙す。第3条 共和国大統領は軍隊を指揮す。    共和国大統領の公文は凡て大臣の副書を要す。⑪ 大日本帝国憲法 1889年2月11日第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス。第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス。第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ。第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ。第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス。第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム。2)統帥制限主義の憲法制限的統帥主義の憲法は,王もしくは大統領の統帥権を条件的,部分的,あるいは全面的に制限する条項がある憲法である。君主は軍隊を統帥するが,自らこれを指揮することはできないことなど,元首自らが軍を指揮する事を部分的,条件的に禁止することが明記されている憲法である。ただし,この類型の憲法は戦時において元首は軍隊統帥を禁止せられるが,国家機関が同意すれば元首は統帥できるとする場合もある。しかし,如何なる機関が軍を統帥するかは直接の規定はないことが多い。制限的統帥主義の憲法の代表的なものは1815年6 月29日衆議院より提出されたフランス憲法草案や,1848年11月4 日フランス憲法がこの類型に該当する。1848年の革命はヨーロッパ各地に波及しウィーン体制の崩壊に繋がった。この後,フランスでは,王制は廃止され共和制に移行した。1848年の憲法は大統領の統帥権を厳しく制限するものであったが,選挙によって大統領に選出されたルイ・ナポレオン・ボナパルトは,フランスに再び帝政(第二帝政)を復活させ,前掲の復古型,国家元首統帥主義の憲法を制定した。