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戦争論の系譜(2) 27① フランス憲法草案 1815年6 月29日(衆議院提出)第10条 王は国の元首である。王は法律の定める被選資格に従い,行政,司法,及び軍隊のすべての公務員を任命する。第12条 王の身体は不可....

戦争論の系譜(2) 27① フランス憲法草案 1815年6 月29日(衆議院提出)第10条 王は国の元首である。王は法律の定める被選資格に従い,行政,司法,及び軍隊のすべての公務員を任命する。第12条 王の身体は不可侵にして神聖である。第15条 王は両院の同意が得られなければフランス領土内に外国軍を進駐させることはできない。第17条 いかなる場合においても,王は両院の同意が得られなければフランス領土内から外国へ出国することはできない。第19条 王又は王位の推定継承人はいかなる場合においても,軍隊を個人的に指揮することはできない。第22条 宣戦および平和条約は両院の承認に服する。第31条 陸海軍指揮官は国の安全および名誉を侵害した場合衆議院により告発される。② フランス憲法 1848年11月4 日第1条 主権はフランス市民の総合に存する。第50条 大統領は軍隊を統帥するが自らこれを指揮することはできない。第 101 条 外敵に対し国を防衛し,且つ国内において秩序の維持と法律の施行を確保する為に軍隊が設置される。軍隊は国民軍と陸海軍により構成される。第 105 条 国内の秩序維持の為に用いられる軍隊は立法府の定めるところに従い,機関の要求による外活動しない。3)多元的統帥主義の憲法多元的統帥主義の憲法は, 国民主権が明確になっている憲法であり, 大統領,君主の統帥権は,内閣,立法府などと分有される。フランスにおけるこの類型の憲法の誕生は独裁への反省から生まれた。大統領,君主は統帥権を持つが,陸海軍の指揮及び監督,国の防衛に関する事項は内閣にあり,立法府からも統帥権への関与が明記されている。憲政初期に萌芽的に現れた憲法案であるが,フランス,合衆国の憲法に見られる。フランスジロンド党憲法草案(1793