098号

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28 高知論叢 第98号年2 月15日), フランス憲法(1795年8 月22日), 第2次大戦後のフランス憲法,合衆国憲法がこれにあたる。① アメリカ合衆国憲法 1787年9 月17日第1条 第8節 連邦議会は次の権限を有す....

28 高知論叢 第98号年2 月15日), フランス憲法(1795年8 月22日), 第2次大戦後のフランス憲法,合衆国憲法がこれにあたる。① アメリカ合衆国憲法 1787年9 月17日第1条 第8節 連邦議会は次の権限を有する。(12) 陸軍を徴募しこれを維持すること。但し、その使用のための歳出予算は2年より長期にわたってはならない。(13) 海軍を具備しこれを維持すること。(14) 陸海軍の統括と規律に関する規則を定めること。(15) 連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するため、民兵の招集に関する規定を設けること。(16) 民兵の編成、武装および紀律、ならびに合衆国の軍務に服する民兵の一部についての統括に関する規定を設けること。但し、将校の任命と、連邦議会の規定する軍律に従って民兵の訓練を行う権限は、これを各州に留保する。第2条(行政府)第2節(大統領の権限)大統領は合衆国の陸海軍と、合衆国の軍務に服するために招集された各州の民兵の最高司令官となる。大統領は行政各部の長官に対して、それぞれの官庁の職務に関する事項について文書による意見の提出を命ずることができる。大統領は合衆国に対する犯罪に関して、弾劾を除いて刑の執行の延期と恩赦を行う権限を有する。② フランス ジロンド党憲法草案1793年2 月15日社会における人間の結合はすべて人間の自然的・市民的及び政治的権利の維持にある故に,これらの権利は社会契約の基礎である。この確認及び宣言はこれを保障する憲法に先行すべきである。第1条 人間の自然的・市民的及び政治的権利は自由・平等・安全・所有権・社会保障及び圧政に対する抵抗である。