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戦争論の系譜(2) 31統裁する。第20条 政府は行政各部及び軍隊を指揮監督する。第21条 内閣総理大臣は国防につき責を負う。内閣総理大臣は文官及び武官を任命する。内閣総理大臣はその権限の若干を大臣に委任する....

戦争論の系譜(2) 31統裁する。第20条 政府は行政各部及び軍隊を指揮監督する。第21条 内閣総理大臣は国防につき責を負う。内閣総理大臣は文官及び武官を任命する。内閣総理大臣はその権限の若干を大臣に委任する事が出来る。内閣総理大臣は国防会議で大統領を補佐する。4)非統帥主義の憲法非統帥主義の憲法は軍隊に関する事項が憲法に記載されず,したがって統帥権自体が明示されない憲法である。自衛権も明示されない場合がある。第一次大戦後のドイツ,第二次大戦後の日本のような敗戦国の憲法の事例である。軍自体の存在も憲法上に記載がなく,統帥権が明示されない憲法の事例は,第一次大戦後のドイツ,第二次大戦後の日本のような敗戦国の憲法にみられる。以下憲法の当該箇所である。① ドイツ国憲法 1919年第1条 ドイツ国は共和政体とす。第2条 国の領土はドイツ各邦の領土より成る。第5条 国権は国の事件に関して国の憲法に依り国の機関之を行い,各邦の事件に関しては各邦の憲法に依り各邦の機関之を行う。第41条 国大統領は全ドイツ国民之を選挙す。第79条 国土の防衛は国の事務とす。② 日本国憲法 1946年第1条 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。第3条 天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。第4条 1 天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない。