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公共性研究の方法と公共性三元論(上) 55限をもっている側の者が,その権限を行使するかもしれないのである。 共同利用関係という言葉を使うこと自体と矛盾はしているが,現実には,このような不公平な状況は多く....

公共性研究の方法と公共性三元論(上) 55限をもっている側の者が,その権限を行使するかもしれないのである。 共同利用関係という言葉を使うこと自体と矛盾はしているが,現実には,このような不公平な状況は多く存在する。先に示した公共性三元論評価からすれば,共同利用関係は成立してはいるものの,共同利益関係と共同制御関係はより劣悪な水準にあると評価するしかないのである。共同利用様式(社会的専門分業ケース) 共同利用関係が地域的にも人数的にも規模と範囲を拡大していくにつれて,共同の利用対象物[U]p の調整・仲介・管理・供給などの業務を専業とするCという人物や組織が登場するようになる。投出と投入が集中するにつれて,それらを効率よく結合させていくためには,専門的知識や技能・技術,経験,装備を蓄積することが必要になるし,現実に,それらの仕事を得意として専業とする人や組織がAとBのなかから分化して現れてくるのである。これによってよりいっそう高度な共同利用関係が形成される(図表6参照)。図表6 共同利用様式(社会的専門分業ケース)注)[U]p は利用者Aと利用者Bの公共財である。Cは 公共財の調整・仲介・管理・供給を分業的に担う 専業者である。[U]a は利用者Aの私的財である。[U]b は利用者Bの私的財である。出所)筆者作成投出投入利用対象物利 用 者[U]a A投出投出投入投入専 業 者 C利用対象物利 用 者B [U]b投出投出投入投入利用対象物[U]p