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概要:
国際会計基準審議会における収益認識プロジェクトの展開77サービスが異なる時点で顧客に移転する場合は,当初取引価格を各履行義務に配分して,履行が充足された部分にかかる金額を収益として認識することを求めてい....

国際会計基準審議会における収益認識プロジェクトの展開77サービスが異なる時点で顧客に移転する場合は,当初取引価格を各履行義務に配分して,履行が充足された部分にかかる金額を収益として認識することを求めている51。(8)別々の履行義務へ取引価格の配分 契約に複数の履行義務が含まれている場合,「企業は,様々な基礎によって取引価格を識別される履行義務に配分することができる52」としているが,予備的見解として独立販売価格53に比例して取引価格を各履行義務に配分する,または,独立販売価格が観察可能でない場合は見積もりによることを提案している54。(9)別々の履行義務へ取引価格の配分する方法の設例 ディスカッション・ペーパーのパラグラフ 5. 49 から 5. 54 にあげられている設例は,別々の履行義務へ取引価格を配分する方法を示している。 セラー社は,製品A,B,C を異なるタイミングで顧客に移転するという約束で,顧客と契約を締結している。顧客は契約開始時にCU100を支払う。 セラー社は,通常,製品A をCU60で単独で販売している。製品B と製品Cは単独で販売していない。しかし,セラー社の競合相手は,製品B と類似した製品をCU28で販売している。 製品A からC を異なるタイミングで引き渡すため, 契約開始時にセラー社が受け取ったCU100を各製品に配分する必要がある。この設例では, 独立販売価格の比率に基づいて配分する方法が説明されている。製品A については,CU60でセラー社が単独で販売しているため配分される金額は直接観察可能なCU60となる。製品B と製品C については, 単独で販売していないため見積もる必要がある。セラー社では製品B については,競合相手の製品の価格を参考にCU30と見積もり, 製品C については独自にCU20と見積もった。この結果,次の表のように取引価格は配分されることとなる。