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78 高知論叢 第99号履行義務独立販売価格独立販売価格の比率取引価格の配分(CU) (%) (CU)製品A 60.0 54.5 54.5製品B 30.0 27.3 27.3製品C 20.0 18.2 18.2合  計110.0 100.0 100.0 製品A が顧客に引き渡され....

78 高知論叢 第99号履行義務独立販売価格独立販売価格の比率取引価格の配分(CU) (%) (CU)製品A 60.0 54.5 54.5製品B 30.0 27.3 27.3製品C 20.0 18.2 18.2合  計110.0 100.0 100.0 製品A が顧客に引き渡された時点で,CU54.5の収益が認識される。これに伴い,セラー社の履行義務の残高はCU45.5となる。また,製品B,Cについても顧客に引き渡された時点で取引価格の配分額が収益として認識されることとなる。(10)履行義務の再測定 ディスカッション・ペーパーでは,実体が顧客に財またはサービスを移転する以外の理由で履行義務の当初測定を更新(updating)することを再測定といっている55。再測定は,履行義務の充足に必要な実体の予想コストが履行義務の帳簿価額を超える場合にのみ認められ,再測定により契約損失(contract loss)を認識する56。3.公開草案「顧客との契約からの収益」 2010年6 月,IASB は公開草案「顧客との契約からの収益(Revenue fromContracts with Customers)」(以下,公開草案)を,FASB も同タイトルの公開草案を公表した。次にあげた概要の他に公開草案では,不利な履行義務の費用認識,契約コストを資産認識する要件,表示,開示について論じられている。 公開草案が基準となる場合,IAS 第11号「工事契約」,IAS 第18号「収益」,IFRIC 第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」,IFRIC 第15号「不動産の建設に関する契約」,IFRIC 第18号「顧客からの資産の移転」,SIC 第31号「収益-宣伝サービスを伴うバーター取引」が廃止され,その他関連する会計基準が修正されることとなる。