099号

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90 高知論叢 第99号61 IASB, Exposure Draft, par. 6.62 Ibid., par. 1.63 Ibid., par. 2.64 Ibid., Appendix A.ここで用いられた契約の定義は,アメリカの一般的な法律的定義に基づいており,強制力のある(enforc....

90 高知論叢 第99号61 IASB, Exposure Draft, par. 6.62 Ibid., par. 1.63 Ibid., par. 2.64 Ibid., Appendix A.ここで用いられた契約の定義は,アメリカの一般的な法律的定義に基づいており,強制力のある(enforceable)という文言は, 法律による強制がなければならないことを意味している(IASB, Basis for Conclusions Exposure Draft, par. BC13.)。65 IASB, Exposure Draft, par. 9.66 Ibid., par. 10.67 Ibid., pars. 12-16.68 Ibid., par. 20.69 Ibid., par. 35.70 変動要因として,割引き,リベート,返金,クレジット,インセンティブ,業績ボーナス/ ペナルティ,偶発事象,値引きなどがあげられている(IASB, DiscussionPaper, par. 36)。71 Ibid., par. BC81.72 IASB, Exposure Draft, par. 41.73 Ibid., par. 38.74 顧客の信用リスクを意味し,約束した対価の金額を顧客の信用リスクを反映するように減額しなければならない(IASB, Exposure Draft, par. 43.)。75 貨幣の時間的価値を反映するために利子率で割り引くことを求めている。用いられる利子率は貨幣の時間的価値と信用リスクを反映したものとされ,貨幣の時間的価値により取引価格を調整する場合は,回収可能性による調整を行ってはならない(IASB,Exposure Draft, par. 45.)。76 顧客に支払われる対価については,取引価格の減額(値引きや返金)であるのか,実体が顧客から受け取る財またはサービスと引き換えに支払ったのか,またはその組み合わせなのか判断し,顧客から受け取る財またはサービスに対する支払いが区別できる場合は仕入先からの他の購入の会計処理と同じ方法とし,そうでない場合は取引価格の減額としなければならない(IASB, Exposure Draft, par. 48.)。77 IASB, Exposure Draft, par. 42.78 Ibid., par. 45.79 Ibid., par. 46.80 Ibid., par. 50.81 IASB, Basis for Conclusions Exposure Draft, par. BC113.82 IASB, Exposure Draft, par. 52.83 Ibid., par. 53.84 Ibid., par. 25.85 Ibid., Appendix A.