100号

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22 高知論叢 第100号井上毅は,統治スの意味はシラスである,という説明を行った。しかし,「統治す」という当時の新語は,後世において天皇は絶対君主であるとの憲法理解を与える結果となった。明治憲法第3条では....

22 高知論叢 第100号井上毅は,統治スの意味はシラスである,という説明を行った。しかし,「統治す」という当時の新語は,後世において天皇は絶対君主であるとの憲法理解を与える結果となった。明治憲法第3条では,象徴とは明記されなかったが,象徴天皇を規定したものであったと筆者は考える。天皇大権は憲法の条規に従うとされた。プロシア憲法と天皇大権の類似は以下の点である。欽定憲法であること,君主不可侵であること。大臣が政務に責任を負い,政務に関する公文書が有効であるためには大臣の副署が必要であること。また国王大権は輔弼によって行使され,国王自身は自ら大権を行使しないが故に不答責であり,従って侵すべからざるシンボルであること。英訳の1850年プロイセン憲法では不可侵を意味するinviolable という語が使用されている。プロイセン憲法の邦訳が始めて紹介されたのは元老院『欧州各国憲法52』であった。同書の訳は「国王の身体は之を侵すべからず」であり,神聖なる文字は入っていない。1848年と1850年のプロシア憲法における国王条項を以下に記す。1848年憲法(20. Mai 1848)Titel III. Vom KonigeArtikel 41 Die Person des Konigs ist unverletztlich.Artikel 42 Seine Minister sind verantwortlich. - Alle Regierungs-Akte des Konigsbedurfen zu ihrer Gultigkeit der Gegenzeichnung eines Ministers, welcher dadurchdie Verantwortlichkeit ubernimmt.Artikel 43 Dem Konige allein steht die vollziehende Gewalt zu. Er ernennt undentlast die Minister. Er befiehlt die Verkundigung der Gesetze und erlast unverzuglichdie zu deren Ausfuhrung nothigen Verordnungen.Artikel 44 Der Konig fuhrt den Oberbefehl uber das Heer.には不調和であり,当時としては新しい言葉であった“統治ス”に改められた,という清水伸氏の説を島善高氏も支持している。島善高『律令制から立憲制へ』成文堂2009年231頁52 元老院『欧州各国憲法』明治10年9月 元老院技官細川潤次郎撰