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60 高知論叢 第100号まず,当時の事業費補助方式による補助単価と比較するに際し,単価設定の単位と区分を確認する必要がある。事業費補助方式においては,実際の介護サービス提供時間にもとづき,滞在型(「身体介....

60 高知論叢 第100号まず,当時の事業費補助方式による補助単価と比較するに際し,単価設定の単位と区分を確認する必要がある。事業費補助方式においては,実際の介護サービス提供時間にもとづき,滞在型(「身体介護中心業務」,「家事援助中心業務」の2類型)では1時間1単位,巡回型(「昼間帯」,「早朝・夜間帯」,「深夜帯」の3類型)では30分1単位として,補助単価が適用された(表5参照)。一方,2000年の制度施行に伴い新たに導入された介護報酬においては,従来からの「身体介護中心」,「家事援助中心」にその折衷型である「複合型」が加わり3類型となり,それぞれの類型において30分を1単位とするサービス提供時間による区分が設けられた。それまでの「巡回型」は,短時間で行われる身体介護として,「身体介護中心」のなかに組み込まれることとなり,「滞在型」・「巡回型」という区分は廃止された。また,「巡回型」における時間帯加算は,3類型それぞれにおいて,早朝・夜間で25%,深夜で50%の加算が行われるようになった。また,サービスの種類と提供時間に応じて設定された介護報酬の単位はさらに,全国を5つの地域に区分したうえで報酬換算される仕組みが導入された。これは,介護従事者の人件費部分の地域差が大きいことを考慮し,各サービスにおける人件費割合をもとに特に都市部において報酬を加算するものである(表6参照)。では,こうした介護報酬が設定された経緯について,以下で簡単に振り返る 表5 事業費補助方式による補助単価 (単位:円)年 度滞在型巡回型介護中心家事中心昼 間 帯早朝・夜間帯深 夜 帯1997 2,860 2,100 1,430 1,790 2,8601998 2,890 1,790 1,450 1,810 2,8901999 2,890 1,790 1,450 1,810 2,890注1) 滞在型については,表中の単価に延べ活動単位数を乗じたものが補助額となる。 2) 巡回型については,表中の単価に延べ派遣回数を乗じたものが補助額となる。 3) 「主任ヘルパー手当」については省略。出所)厚生事務次官通知「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」(各年)より作成。