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62 高知論叢 第100号人件費等),②運営に関わる基本的な管理経費等(管理事務相当分の人件費等,交通費,消耗品・備品費,その他事務管理経費)及び,③車両等の減価償却相当を含むものである。一方加算部分は,①....

62 高知論叢 第100号人件費等),②運営に関わる基本的な管理経費等(管理事務相当分の人件費等,交通費,消耗品・備品費,その他事務管理経費)及び,③車両等の減価償却相当を含むものである。一方加算部分は,①離島等の長時間移動を要する場合の加算,②早朝,夜間等の加算,新たに設けられた,③深夜1人で訪問介護を行う場合の非常連絡体制整備の加算から構成される。さらに包括部分において,「身体介護」と「家事援助」の2つのタイプを示し,それぞれ30分を1単位として設定した。そのうえで,サービスの所要時間ごとに「基本サービス+α」として標準的なサービス内容が示された。30分未満の身体介護の場合は「基本サービス+簡単な排泄または体位変換」が,30分~1時間程度の身体介護では「基本サービス+部分清拭または食事介助」などが例示された。家事援助についても,30分未満の場合は「基本サービス+簡単な清掃あるいは簡単な食事の用意」が,30分~1時間程度の場合は「基本サービス+清掃または調理または買い物」などが例示された。同年8月,それまでの審議をふまえ,医療保険福祉審議会老人保健福祉部会・介護給付費部会合同部会で介護報酬の仮単価が公表された。それらは当時の事業費補助方式による補助単価を前提にし,特に訪問介護を含む訪問系サービスについては,民間事業者の参入を促進し,サービスを確保する観点から,単価がそれまでより高く設定された。ここで示された訪問介護に関わる仮単価はそのまま正式決定されたが,翌2000年1月の介護給付費部会で訪問介護に新たな類型(「複合型」)を追加する提起がなされた。それは,「費用の実態を踏まえた報酬の適正化」として,「身体介護中心と家事援助中心の折衷単価」を設定するというものであり,身体介護と家事援助がほぼ同程度提供されると判断される場合のために,両者を折衷した類型であると説明された7。したがって,実際の介護報酬の算定の際には,従来からの「身体介護」と「家事援助」のどちらを中心に行ったか,どの程度(時間)行ったかを常に明確にし,利用者,訪問介護員,事業者がサービスの内容や基準について同じ認識をもつムヘルプサービス」から「訪問介護」へとその名称が変更された。行政資料等における用語法と整合性を保つために,本章以下では「訪問介護員」と呼称する。7 森川〔2010〕前掲。