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介護労働の変容と財政課題63ことが不可欠となり,より厳密に介護内容を定義し,区分の基準を明確化することが求められることとなった。2.「身体介護」の再定義と訪問介護の変容(1)「身体介護」と「家事援助」で....

介護労働の変容と財政課題63ことが不可欠となり,より厳密に介護内容を定義し,区分の基準を明確化することが求められることとなった。2.「身体介護」の再定義と訪問介護の変容(1)「身体介護」と「家事援助」では,制度の具体的な運用の中で介護報酬を適用し請求するために,これまでの「身体介護」はどのように再定義,あるいは例示され,新たに類型化されていったのだろうか。制度施行が目前に迫った2000年3月,各都道府県介護保険主管部(局)長あてに出された「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(厚生省老人保健福祉局企画課長通知,老企第36号,2000年3月1日)(以下,「老企第36号通知」と略称する)では,訪問介護を構成する「身体介護」と「家事援助」について,次のように説明している。まず,「身体介護」については,「『身体介護』とは,利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助である」としたうえで,「食事介助」を例にあげ,具体的に説明している。すなわち,食事摂取のための介助と,そのための一連の行為として,声かけ・説明→介護員自身の手洗い→利用者の手拭,エプロンがけ等→食事姿勢の保持→配膳→おかずを刻む,つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオル等の後始末・下膳等が該当するとし,「具体的な運用にあたっては,利用者の自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取り扱いとすること」と付け加えている。一方,「家事援助」については,「『家事援助』とは身体介護以外の介護であって,掃除,洗濯,調理などの日常生活の援助」とし,商品販売や農作業などの生業の援助や,直接日常生活の援助に属さない行為については家事援助に含まないとする留意点も付されている。ここで明らかなように,「身体介護」である食事介助は,その中核たる摂食介