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64 高知論叢 第100号助の前後に多くの動作介助や「家事援助」的な準備や後片付けがあって初めて成立するものである。体調や姿勢保持への配慮,咀嚼や嚥下の確認など身体介護としての専門性が求められる一方で,それ....

64 高知論叢 第100号助の前後に多くの動作介助や「家事援助」的な準備や後片付けがあって初めて成立するものである。体調や姿勢保持への配慮,咀嚼や嚥下の確認など身体介護としての専門性が求められる一方で,それを支える膨大な「家事援助」的なものと一体化したものとして,その専門性を総体的に捉えるべきものといえる。また,同じく2000年3月に示された「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知,老計第10号,2000年3月17日)においては,訪問介護におけるサービス行為の一連の流れが具体的かつ詳細に示された。ここでは,先の「老企第36号」をふまえ,身体介護を,①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備,後かたづけ等の一連の行為を含む),②利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス,③その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス(傍線部は筆者),と整理した。(2)訪問介護の3類型と「身体介護」の再定義新たな「複合型」の導入による混乱が予想されるなか,先の「老企第36号通知」において,身体介護が中心である場合の「身体介護中心型」,家事援助が中心である場合の「家事援助中心型」および身体介護と家事援助が同程度行われる場合の「複合型」という3類型の区分についての解釈が示された。ここで「複合型」は,「身体介護中心,家事援助中心型の2区分のいずれかへの区分が困難な場合に適用されるもの」であるとしたうえで,「一回の訪問介護(全体時間が一時間三〇分未満のものを想定。)において『身体介護』と『家事援助』が混在するような場合において,各サービス行為の個々の時間によって細かく区分するのではなく,『身体介護』に該当する行為がどの程度含まれるか(傍線部は筆者)を目安に,全体としていずれの型の単位数を算定するかを判断すること」と示した。さらにその説明のすぐ後に,「身体介護を構成する個々の行為」を,「①比較