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介護労働の変容と財政課題73本化し,時間単位ではなく月単位の定額制となった。利用の回数に応じ,①週1回程度の利用が必要な場合の「介護予防訪問介護費(Ⅰ)」,②週2回程度の利用が必要な場合の「介護予防訪問....

介護労働の変容と財政課題73本化し,時間単位ではなく月単位の定額制となった。利用の回数に応じ,①週1回程度の利用が必要な場合の「介護予防訪問介護費(Ⅰ)」,②週2回程度の利用が必要な場合の「介護予防訪問介護費(Ⅱ)」,③週2回程度を超える利用が必要な場合の「介護予防訪問介護費(Ⅲ)」の3類型が設定され,①,②は要支援1,2の者を,③は要支援2の者のみを対象とするとされた(表8参照)。こうした定額制のもとでは事業者のインセンティブが損なわれ,軽度者に対するサービス給付から民間事業所が撤退していく可能性もある。従来からの訪問介護は,最終的に「将来的な報酬体系の機能別再編を視野に入れつつ,当面は現行の身体介護・生活援助の区分を維持」するとされ,「身体介護」の単価はすべて前回改定のまま据え置かれた。一方「生活援助」については,長時間利用の「適正化を図る」ことを目的に,1時間30分を超える場合の加算が廃止された(表9参照)。 表8 介護報酬(介護予防訪問介護)(2006~2008年度)1ヶ月介護予防訪問介護(Ⅰ) 1234単位介護予防訪問介護(Ⅱ) 2468単位介護予防訪問介護(Ⅲ) 4010単位注)単位は5つの地域区分に応じ,1単位=10.00~10.72円の5段階に設定される。出所)厚生労働省告示「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(介護保険制度研究会『介護保険関係法令実務便覧』)を参照し,筆者作成。 表9 介護報酬(訪問介護)(2006~2008年度)30分未満30分以上1時間未満1時間以上以降,30分増すごと身体介護中心型231単位402単位584単位83単位加算生活援助中心型設定なし208単位291単位廃止注)単位は5つの地域区分に応じ,1単位=10.00~10.72円の5段階に設定される。出所)厚生労働省告示「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(介護保険制度研究会『介護保険関係法令実務便覧』)を参照し,筆者作成。