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介護労働の変容と財政課題75対応するため,サービスごとの人件費割合をふまえ,介護報酬の地域区分の単価設定を見直す,という具体的方針が示された。以下では,訪問介護に関わる見直し部分についてみていく23。第1....

介護労働の変容と財政課題75対応するため,サービスごとの人件費割合をふまえ,介護報酬の地域区分の単価設定を見直す,という具体的方針が示された。以下では,訪問介護に関わる見直し部分についてみていく23。第1に,訪問23 同上,資料(「諮問書(平成21年度介護報酬改定について)」)参照。注)特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は,いずれか一つのみを算定することができる。出所)金子勝・結城康博〔2009b〕『介護保険再改正と報酬改定の課題』,p. 272。 図2 特定事業所加算の算定要件<算定要件>【特定事業所加算(Ⅰ)】体制要件,人材要件(①及び②),重度要介護者等対応要件のいずれにも適合【特定事業所加算(Ⅱ)】体制要件,人材要件(①又は②)のいずれにも適合【特定事業所加算(Ⅲ)】体制要件,重度要介護者等対応要件のいずれにも適合<体制要件>①すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し,研修を実施又は実施を予定していること。②利用者に関する情報,サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。③サービス提供責任者が,訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し,終了後,適宜報告を受けていること。④すべての訪問介護員等に対し,健康診断等を定期的に実施していること。⑤緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。<人材要件>①訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上,又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること。②すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし,居宅サービス基準上,1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については,2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。<重度要介護者等対応要件> 前年度又は前3月の利用者のうち,要介護4~5・認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の総数が20%以上であること。