高知論叢102号

高知論叢102号 page 30/222

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28 高知論叢 第102号の規定が満たされているときは,その金融資産を純損益を通じて公正価値で測定する区分から区分変更してもよい。 実体は,いかなる金融商品も,当初認識後に純損益を通じて公正価値で測定する区....

28 高知論叢 第102号の規定が満たされているときは,その金融資産を純損益を通じて公正価値で測定する区分から区分変更してもよい。 実体は,いかなる金融商品も,当初認識後に純損益を通じて公正価値で測定する区分に区分変更してはならない。? IASB の「金融資産の再分類」の公表後の日本における対応IASB の「金融資産の再分類」の公表後,日本では企業会計基準委員会(ASBJ)が我が国の会計基準を改訂するかについて検討を行った。ASBJ は,2008年10月28日に「債権の保有目的区分の変更に関する論点の整理」を公表し, 3 つの論点について意見を求めた。(ここでの論点は,図表2 にまとめられている。) 図表2 日本とIAS の金融商品の区分変更への対応状況 (日本の会計基準) 振 替 前       振 替 後その他有価証券満期保有目的の債券売買目的有価証券【論点1 】原則不可金融商品実務指針第85項↓(実務指針26)稀な場合において可【論点2 】不可金融商品実務指針第82項↓(実務指針26)稀な場合において可その他有価証券N/A【論点3 】不可金融商品実務指針第82項↓(実務指針26)稀な場合において可(IAS での取扱い) 振 替 前       振 替 後売却可能満期保有目的/貸付金及び債権売買目的(当期純利益を通じて公正価値で測定する分類)(改正前)不可(改正後)稀な状況において可(50B 項)(改正前)不可(改正後)稀な状況において可(50B 項)売却可能貸付金及び債権N/A(改正前)不可(改正後)一定の場合に可(50E 項)債券N/A 一定の場合に可(54項(a))(出所:ASBJ「債券の保有目的区分の変更に関する論点整理」2008年10月,5頁を参考に作成)