高知論叢102号

高知論叢102号 page 39/222

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国際会計基準審議会の金融商品会計基準プロジェクトにおける金融危機への対応371日以降に開始する事業年度に適用することになっているため,現在,実体はIAS 第32号,IAS 第39号,IFRS 第7号に従って会計処理するこ....

国際会計基準審議会の金融商品会計基準プロジェクトにおける金融危機への対応371日以降に開始する事業年度に適用することになっているため,現在,実体はIAS 第32号,IAS 第39号,IFRS 第7号に従って会計処理することとなる39。図表4 ,5 で示したように,IAS 第39号の置き換えプロジェクトは現在進行中である。以下に示しているのは,フェーズ1終了時点(2010年末)における金融商品会計基準の概要である。? 金融商品の範囲IAS 第32号のパラグラフ4によると,次の金融商品は,IAS 第32号の適用範囲に含まれない。① IAS 第27号,IAS 第28号,IAS 第31号により会計処理される,子会社,関連会社またはジョイント・ベンチャーに対する持分② IAS 第19号が適用される従業員給付制度による雇用者の権利及び義務③ IFRS 第4号で定義される保険契約(IAS 第39号が適用される組込デリバティブを除く)④ IFRS 第2号が適用される株式報酬取引(share-based payment transaction)による金融商品,契約及び義務(一部は除く)また,IAS 第32号のパラグラフ8 によれば,非金融商品項目のうち,現金または他の金融商品での純額決済または金融商品との交換により決済できる売買契約はIAS 第32号の適用範囲に含まれるとされている。? 金融商品の定義IAS 第32号のパラグラフ11では,金融商品について「金融商品は,ある実体の金融資産と,他の実体の金融負債または持分商品を生じさせる契約をいう」と定義している。また,同パラグラフにおいて金融資産,金融負債,持分商品についても定義がなされ,パラグラフ15では表示のために金融商品の発行者は,金融商品またはその構成部分を,当初認識時に契約の実質及び金融負債,金融資産,持分商品の定義に従って,金融負債,金融資産,持分商品に区分しなければならないとしている。金融商品が,金融負債か持分商品かの区分は,発行形態によって区分するの