高知論叢102号

高知論叢102号 page 63/222

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旧優生保護法と刑法学61産婦人科臨床医の立場から,我妻報告がなされており,医学界の見解を代表しているものではなかろうが,注目すべき見解と思われる87。我妻報告も優生保護法の問題点として,胎児条項の欠如を挙....

旧優生保護法と刑法学61産婦人科臨床医の立場から,我妻報告がなされており,医学界の見解を代表しているものではなかろうが,注目すべき見解と思われる87。我妻報告も優生保護法の問題点として,胎児条項の欠如を挙げている88。「胎児に重大な先天異常が存在することが診断され,母親が中絶を希望した場合に,『あなたの子どもは先天異常であるが,法律で禁止されているからうみなさい』と母親に出産を強制する権利はだれにもないと思われる」89との見解を我妻は示しており,この見解は80年代に入ってからの我妻の論稿でも維持されている90。他方我妻は,優生学上の立場から法律によって個人の基本的権利に干渉することを,全く時代錯誤であると評価している91。「優生学的な考え方は,民族や国家あるいは社会の立場を優先して,それに奉仕する人間の資質を向上させるために国民あるいは個人の権利を規制しようとするものであって,そこには個人を主体とした考え方が存在し」ておらず92,「誰しも生まれてくる子どもが丈夫で健康であることを願わないものはないが,それはあくまで個人の問題であって国家が法律で規制すべきことではない」との見解を示している93。そこで,優生保護法第2 章第3 条と第4 条の優生手術94に関する規定を「公益が個87 我妻堯「医学からみた人工妊娠中絶をめぐる諸問題」『ジュリスト』678号(1978年)。88 我妻は他国との比較において,日本の優生保護法が変わっている点という意味で,これを問題点として指摘している。全部で5 点指摘しており,胎児条項の欠如の他は,指定医制度,遺伝性疾患や精神疾患の定義が非常に古くなっていること,経済条項による中絶につき健康保険が適用にならないこと,届出の制度の以上4 つとなっている(我妻・前掲注(87)28頁)。89 我妻・前掲注(87)28頁。90 我妻堯「生命の尊重とはなにか」『世界』第450号(1983年)。同「優生保護法の問題点」『ジュリスト』第812号(1984年)。同「医学からみた人工妊娠中絶をめぐる諸問題」日本医事法学会編『医事法学叢書5 』(日本評論社,1986年),これは,1978年6 月報告に加筆,掲載されたものである。91 我妻・前掲注(90)「優生保護法の問題点」88頁以下。なおそれに先立ち,我妻・前掲注(90)「生命の尊重とはなにか」223頁には,優生保護という言葉そのものがナチスの国民優生思想につながるものであり問題であるとの指摘が見られる。92 我妻はこれを,鈴木・前掲注 から引いている(我妻・前掲注(90)「優生保護法の問題点」89頁)。93 我妻・同前。94 我妻は,これを「不妊手術」と呼ぶべきであるとしている(我妻・同前注(4)「優生保護法の問題点」89頁)。