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明治太政官制成立過程に関する研究 2 13「明治元年4月22日 この日から毎日学問所30に行き,政を聞き,輔相から奏聞する。明治元年10月15日 東京城での親政の始めである。太政官臨御の時間を改め午前10時において出....

明治太政官制成立過程に関する研究 2 13「明治元年4月22日 この日から毎日学問所30に行き,政を聞き,輔相から奏聞する。明治元年10月15日 東京城での親政の始めである。太政官臨御の時間を改め午前10時において出御し「万機親裁」する。東京行幸が始まった10月13日をもって親政の令を公布した。奠都を以て親政に還る始まりとする。明治2年正月16日 輔相,議定,参与を御前に集め,親政式を定めた。太政官規則第7項に「御学問所出御万機被聞食候ニ付輔相議(定)参(与)御前ヘ参上」すべきとした。明治2年4月23日達 3月28日東京へ再行幸したのでこの制を定めた。学問所出御の時刻を改めた。学問所に辰の刻(御前8時ごろ)に出御し,秉燭(灯がともるころ)に入御する。輔相,議定,参与は毎日御前に候し,議定,参与,六官知事等は時々御前において会議を開くことと定めた。議定,参与,六官知事,副知事は時折御前で評議すること。輔相,議定,参与が日々参内する場合は,宮中の内廷知事に届け出ること31。」③明治2年7月 この前後において,藩士出身の参議と旧勢力との太政官をめぐる攻防があったが,天皇親裁に関しては,御前会議の制度化,議事次第が整備された。機務事項については天皇への正規の上奏順序と異なり,直接に上奏する特例が設けられた。これは後に統帥権独立に繋がる。「明治2年7月13日 文書の宸断32を請う時刻を1時より3時までと定めた。明治2年8月7日 初めて御前会議の議事の制を定めた。日々10時より12時まで小御所に出御し,大臣,納言,参議が座り,万機を宸断する。省卿といえども列席が必要な場合は許可を得ること。また重要な事項がある場合は,待詔院学士や卿以下の者も列席してもよい。ただし,議事中に三職の輩はみだりに立ち上がり,陛下に面会してはならない。明治2年11月22日 太政官規則を改定し,御前議事を改め政庁議事とした。日々10時より12時まで小御所に出御する。10時より12時まで政庁議事顧問の書類を届け出,弁官が見込書を付けて,各課の印を押して持参すること。ただし,機務事項については別段のこと33,とされた。即ち軍事を含む重要な機密事項は天皇の下に独立される事が定められた。出御中は三職から議事の事件を奏聞し,宸断を経て弁官に下し施行すること34。」④明治4年7月 太政官制が改定され,太政大臣,納言の輔弼責任が明確になっ30 太政官代が設置される31 前掲書15頁以降を現代語に要約32 天子の裁断33 機務事項は軍事を含む重要事項34 前掲書25頁以降を現代語に要約