103号

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16 高知論叢 第103号皇は日々臨御万機総攬して親裁の実を挙げ,文書を批判,閲覧する事になったものである。天皇は毎朝10時,暑いときは9時に内閣に臨御し,大臣,参議は天皇臨御の前に参朝する。内閣の枢機の会議....

16 高知論叢 第103号皇は日々臨御万機総攬して親裁の実を挙げ,文書を批判,閲覧する事になったものである。天皇は毎朝10時,暑いときは9時に内閣に臨御し,大臣,参議は天皇臨御の前に参朝する。内閣の枢機の会議は必ず天皇が臨御の時に行う38。参議は専任の省務のために,午前11時,暑いときは十時に天皇の御前から退く。大臣は特に輔翼の任のために午後2時に退く。重要事項について親裁を仰ぐものは裁可する場合は可の印を押す。不可の場合は大臣参議に伝える。聞印を親鈴する場合,御覧に供する場合は覧印を押す。明治10年12月28日 大臣が太政官に不在の場合は参議が天皇の下に参上すること。また大天皇が内閣に出御の節は参議は用事がなくとも天皇の下に天気窺いに参上すること。3日ごと10時半から12時までのあいだに参議は申し合わせ1名ずつ主務の事件について奏聞すること。毎週金曜日には大臣と参議の半数,宮内卿輔のうち1名,当番侍補の1名は陪食,晩餐に召されること。明治12年4月7日 御前議事の制を戻した。内閣に親臨し又は宮中にて大臣,参議を召して議事し裁可した事項は,大臣は退いた後案を作らせる。このことは常には行われず中止された39。」⑧明治13年3月 内閣日則を定めた。毎日内閣へ臨御し内閣において鈴印していたが,後に内閣では奏聞のみ行い,宮中において鈴印するようになり,天皇の政務は時々参議を呼び陪食を命ずるにとどまった。陪食,晩餐には高官とともに武官を招聘するようになった。「明治13年3月17日 内閣日則を定めた。午前10時臨御する。同時に大臣,参議列席し,内閣書記官は上奏の書類を朗読する。大臣は要務を奏聞する。参議は主務事項場合上奏理由を説明する。当日出席の省卿は担任の事件を上陳する。正午に諸省卿は退出する。昼食のため入御。午後1時臨御。参議は臨御中でも用務の各部に出席して良い。土曜日は回覧書類の中で機密事項に関わる事項以外,新聞翻訳,公使館月次報告は書記官が朗読し,大臣,参議はこれに検印する。附則 毎日午前10時より内閣へ臨御し午後2時に入御。内閣において検印すること,ただし御熟慮の書類はこの限りではない。毎週,月,水,金曜日は大臣,参議は日本料理,折り弁当の陪食を仰せつけられる。土曜日の陪食は従来通り大臣1名と参議3,4名であるが,この度,諸省卿,輔2,3人,元老院議官以上,陸海軍武官の重要な者を加えた。この時参議,省卿が分任し,参議は六部の主管となった。天皇が38 前掲書39頁39 前掲書47頁