103号

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22 高知論叢 第103号の階級があり,兵部卿が,他省の卿と同一の1等官,陸海軍大将が2等官,以下軍曹13等まで,軍官制は他省と同一の官制表にあり,文官と武官の区別はなかった。明治5年10月の海軍省官制表におい....

22 高知論叢 第103号の階級があり,兵部卿が,他省の卿と同一の1等官,陸海軍大将が2等官,以下軍曹13等まで,軍官制は他省と同一の官制表にあり,文官と武官の区別はなかった。明治5年10月の海軍省官制表において,文官と武官が区別された。大元帥の階級が設けられ,空欄であったが,天皇を指す事は明らかであった。1等官が元帥,卿であり,2等官が大将,大輔,以下15等までの等級表の中で海軍武官は文官と区分された。鎮台を含む陸軍の職員表ができたのは翌6年である。明治3月24日の陸軍省職員表が陸軍職制表の嚆矢である。同年5月8日陸海軍武官官等表となり,大将1等官,中将2等官,少将3等官から15等官まで陸海軍職制が統一された。ただし本省の文官は陸海軍とも武官とは別の官制表であった。本省の卿は1等官,大輔2等官であった。文官の官制表の中でも陸海軍は他の太政官文官の官制とは区分された。(4)官吏公撰と保守派官吏公撰を実施するという名目は,慶応4年戊辰閏4月の政体書中に記載されていたからであった。政体書には,一, 天下の権力,総てこれを太政官に帰す,表2 明治初期における職制の画期明治元年 八局職制表 太政官七官制明治元年12月 政体書体制,地方体制が府,県,藩に区分 旧藩士,徴士の進出明治2年7月 大久保の提言が通り高官の互選による幹部選出選挙が実施される。選挙結果と異なる人事が発表され旧勢力保守派が重臣に任用される。神祇官伯が最上位となり詔局が待詔院とされ,有力参議が閑職(待詔院学士)に任命される。参議の系列の官吏が太政官に一斉に反旗-太政官は機能停止となる。同年8月20日 神祇官伯は従2位に格下 待詔院に配置となった徴士は,参議に再任用される。待詔院は廃止され一件落着する。以後守旧派の影響力は低下する。明治4年7月 太政官正院体制確立 神祇官が教部省となる 守旧派の低迷を象徴する。内閣議官・省卿を兼務する参議の実権が確立する。明治5年10月 海軍省職制が独立明治6年3月 陸軍省職員表明治6年5月 陸海軍武官官等表 文官と武官の峻別 軍職制の独立