103号

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34 高知論叢 第103号軍,地方府県の官吏を意味しているわけではないであろう。軍,地方官吏,警察を加えてもこの時期の政府組織は小さな政府であったと言える。高等官である勅任官だけをみると,徴兵令施行後におい....

34 高知論叢 第103号軍,地方府県の官吏を意味しているわけではないであろう。軍,地方官吏,警察を加えてもこの時期の政府組織は小さな政府であったと言える。高等官である勅任官だけをみると,徴兵令施行後において軍だけが突出して増大している。軍高官の増加はそのまま各省の力関係を規定する。軍勅任官の激増は,以後,武官優位の親裁体制への移行に強く影響を与えたことは間違いない。民権派の主張に沿った官吏数の推移史料を表2・図3・図4において示した。岡本健三郎ら民権派の「有司専制」の批判は,薩長土肥に偏重した高官採用に向けられた。全国の人口比では少ないこれらの県が数多くの高等官を排出している,というものである。実際の官吏数はどうであったのか。民権派が冗官拡大と藩閥政府を批判した明治7年において官吏は20,000名を突破したが,このうち1・2等官にあたる府県開拓使宮内省女官宮内省司法省工部省教部省文部省海軍省陸軍省大蔵省内務省外務省太政官25,00020,00015,00010,0005,000 4年5年6年7年太政官修史局「官吏使庁府官員表」より作成:但し警視庁を除く府県陸軍省海軍省大蔵省太政官図2 明治初期における官吏採用実績(人)(人)