103号

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明治太政官制成立過程に関する研究 2 51編成を意味する軍制は外国では法律を以って定めているが,これも陸軍案では,天皇大権事項である。ただし事項によっては内閣の議と枢密院顧問の諮詢がいらないこともないと述....

明治太政官制成立過程に関する研究 2 51編成を意味する軍制は外国では法律を以って定めているが,これも陸軍案では,天皇大権事項である。ただし事項によっては内閣の議と枢密院顧問の諮詢がいらないこともないと述べた。軍政,軍法は一般行政事務と同様である,と井上は論評している。しかし陸軍案の図では井上の評価とは別に矛盾したものとなっている。すなわち陸軍案では軍法は内閣と議会の職務事項になっているが,軍法も軍政であり,軍政は天皇直轄事項として内閣を経ない扱いとなっている。したがって,陸軍案は勅令は無論,勅令以外の軍法も軍から直接天皇に上奏し,裁可を受けた後,事後に内閣を経ると理解できる図になっている。軍政自体は軍内局の職務事項である。軍令を諸官部局は参謀本部における軍内局である。陸軍が示した図2は軍制を含めて軍内局が軍全体を取り仕切る組織図であった。陸軍は参謀本部,監軍部,陸軍省自体をも同一とみなし,一つの独立した機関とみなしていた。現実は常に法に先んじているのが通例であり,軍に関するあらゆる事項は,憲法制定期ではなく,参謀本部成立以前から慣例化していたと考えて差し支えない。井上毅は,陸軍の見解を批判して,明治21年に,明治陸軍大臣は内閣の一員であるにも拘わらず軍衙とみなすと述べた。「軍事内局ノ権限張大ニシテ内閣と相朱頡頑スルノ日アルヲ見ン」91と将来を鋭く予見した。内閣は君主の諮問機関にすぎず,政府は国家そのものである。従って議会や政党が政府に入り,軍の機密が民党に漏洩することを排除しなければならないとする勢力が,政府に力を持ち,これが主要な見解となった。議会開設以前において,軍令だけでなく,軍制,軍政は軍官僚以外の行政府から独立し,君主の下でのみ軍は統一された。そして,軍以外の行政府高官はこれに介入できない仕組みが憲法制定以前にできあがっていた。そもそも議会と政府が融合した議院内閣制では軍の文民統制によって統帥権濫用を回避しなければならない。ところが明治の政体は君主が軍のトップである大元帥とし,かつ統治権を総攬する政体である。“憲法によって統治する”が,内閣において軍務大臣を統括すべき総理大臣の職務権限はあいまいで,軍への91 井上毅同上書