103号

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明治太政官制成立過程に関する研究 2 53明治元年 三職制 職制上は天皇が大総督に統帥を委任兵学校設立 士官学校の前身(京都から大阪,東京に移転,兵学寮)明治2年 版籍奉還 兵部省将官が太政官制下官制下に入る ....

明治太政官制成立過程に関する研究 2 53明治元年 三職制 職制上は天皇が大総督に統帥を委任兵学校設立 士官学校の前身(京都から大阪,東京に移転,兵学寮)明治2年 版籍奉還 兵部省将官が太政官制下官制下に入る 機務事項は天皇に直接上奏可大村益次郎は大久保利通らと直属軍隊をめぐって「大論議」明治3年 薩長土三藩による近衛兵が設置,東西両鎮台が設置明治4年 廃藩置県 職制に大元帥を表記 陸海軍武官の職制が文官と区分される徴兵規則の施行 各府藩県1万石5人を徴兵 陸軍参謀局設置明治5年 陸海軍二省設置明治6年 徴兵令が制定 参謀局が第六局に改組明治7年 陸軍士官学校開校明治8年 軍制綱領を発布明治9年 海軍兵学校開校明治10年 西南戦争 参謀総長有栖川宮熾仁親王と内局の不統一 山縣参謀本部長就任へ明治11年 竹橋事件 陸軍は軍事費削減に危機感―参謀本部設置へ 参謀本部条例制定 同年監軍本部設置 軍令が独立明治15年 陸海軍は清国との交戦が好機と上奏 陸軍大学校開校明治17年 国防会議設置明治18年 国防会議を帷握の中 内閣職権には内閣総理大臣の副署が明記され軍令に関する特記事項はない明治21年 参軍制 参謀本部を一官衙明治22年 内閣職制 軍令は内閣総理大臣の副署は不要 報告のみとなる明治26年 戦時大本営条例明治27年 大本営設置 日清戦後解散明治37年 大本営設置 日露戦後解散明治40年 軍令第一号「軍令ニ関スル件」内閣総理大臣は軍令から排除を明記表4 明治初期を中心にした統帥に関する主要事項た。軍事費だけでなく一般予算も天皇大権に属するのであり,議会は審議することも違法だという主張があり,採決の結果,少数の差でこれは否決された。このように政府と議会,政府内の軍事費,軍政,軍制の取り扱いについて,基本的な理解と解釈の相違があった。衆議院で投票の結果,政府予算は天皇の名