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20 高知論叢 第104号主な職務別,個人別上奏の慨数(明治22年まで)図3 枢密院御下附案数5回以上3回~4回2回軍事山縣有朋西郷(従)・川村純義外交岩倉具視・伊藤博文人事三条実美岩倉具視・....

20 高知論叢 第104号主な職務別,個人別上奏の慨数(明治22年まで)図3 枢密院御下附案数5回以上3回~4回2回軍事山縣有朋西郷(従)・川村純義外交岩倉具視・伊藤博文人事三条実美岩倉具視・伊藤博文政治木戸・伊藤・三条憲法山縣有朋伊藤博文・山田顕義親裁岩倉具視・佐々木高行廃藩旧藩主等『明治天皇紀』第2巻~第7巻より集計国立公文書館所蔵「枢密院御下附案文書」より作成020406080100120明治21年明治27年明治33年明治39年明治45年大正6年大正12年昭和4年昭和10年昭和16年た。そして同日すぐに太政官を仮皇居に移し仮内閣を御座所に置いた22。仮皇居は手狭であり,明治6年(1873)5月の皇居炎上直後から幾度となく浮上する。政情が安定してきた明治12年(1879)には,赤坂仮皇居の建物を移築して洋風謁見所とする案が決定され,大久保利通が侍補の設置を提言した。② 明治10年9月1日以降,日々天皇が内閣に臨御し,親裁の実を挙げることとなったので23,公文上奏の書式を定め,其の書類に鈴すべき御印を可,聞,覧の三種と定めた。これを大臣参議連署して奏上した。天皇は