104号

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28 高知論叢 第104号      18日 東京,名古屋,大阪三鎮台歩兵連隊編制ナル,是日軍旗親授式ヲ内廷ニ行ヒ,明日之ヲ日比谷操練場ニ行フ明治8年12月27日 天皇雑司カ谷村(武蔵豊島郡)ニ幸シ陸軍兵ノ演習ヲ観....

28 高知論叢 第104号      18日 東京,名古屋,大阪三鎮台歩兵連隊編制ナル,是日軍旗親授式ヲ内廷ニ行ヒ,明日之ヲ日比谷操練場ニ行フ明治8年12月27日 天皇雑司カ谷村(武蔵豊島郡)ニ幸シ陸軍兵ノ演習ヲ観ル明治10年2月6日 鹿児島ノ警報行在ニ至ル 海軍大将川村純義,内務少輔林友幸ヲ遣シテ,事情ヲ観察シ,且陸軍大将西郷隆盛ニ面接セシム    2月19日 熾仁親王ヲ拝シテ征討総督ト為シ,陸軍中将山縣有朋,海軍中将川村純義ヲ参軍ト為シ,鹿児島ノ賊ヲ討ス明治11年3月4日 海軍省ニ令シテ朝鮮国三道ノ海岸ヲ測量セシム      25日 天皇,皇太后,皇后ト共ニ近衛兵ノ操練ヲ日比谷ニ覧ル    6月10日 陸軍士官学校成ル 熾仁親王代リ臨ミテ開校式ヲ行フ    12月5日 陸軍参謀局ヲ廃シテ参謀本部ヲ置キ其条例ヲ定ム    12月13日 監軍本部ヲ置キ其条例ヲ定ム明治14年1月10日 天皇近衛兵ノ操練ヲ吹上苑ニ覧ル    2月3日 金剛艦ヲ清国ニ差遣ス    3月8日 天皇ハワイ皇帝ト日比谷操練ヲ覧ル明治15年1月4日 政始,天皇親勅シテ武官ヲ訓諭シ,聖諭ヲ陸海軍人ニ頒ツ    8月30日 朝鮮変報至ル,急ニ軍艦数隻ヲ朝鮮ニ遣シテ,我国人ヲ保護シ,外務卿井上馨ニ命シテ下関ニ赴キ之ヲ処分セシム    11月24日 全国兵備ヲ皇張スルヲ以テ,地方長官ヲ召シ勅シテ其資用ヲ議セシム    12月22日 詔シテ宇内ノ形勢ニ随ヒ陸海軍ヲ整理セシム,不急ノ庶務ヲ節略シ以テ聖意ニ協ハシム    12月25日 陸軍士官学校ニ幸シ生徒卒業証書授与式ヲ覧ル    12月30日 海軍省ニ命シテ軍艦ヲ増製セシム   天皇の服装が伝統的な束帯や文官装束から軍服へと変更されたことは,天皇の役割を明確にする上で画期的なことであった。大元帥としての天皇の服装は軍服風の御大禮服にすべしとする提案が外国人武官から進言された。そのために,西洋式の御服(天皇の服)が必要となり,明治5年には同年制定の文官大礼服に似た正服が調製された。フランス兵制が優勢であった兵部省に在籍したフランス人職員デュ・ブスケから,天皇の服装を兵服に変更する旨の進言があり,軍服風の御服(御軍服・御大禮服)が制定された。この服は,明治13年10月11日太政官布告第五十五号による改定まで使用された。同布告では,陸軍大将の制服に準じた陸軍式御服のみが定められた。以下に陸軍元帥服布告を示した。「聖上大元帥タル時」とは,天皇は大元帥,政務の統攬者,祭祀者という三位一体の存在である事を意味し,天皇以外の者が大元帥である可能性を含んだ条項ではない。