104号

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54 高知論叢 第104号院を置き,地方官会議,「漸を以て立憲の政体を立つべきの詔書を下したまふ」「漸次ニ国家立憲ノ政体ヲ立テ汝衆庶ト倶ニ其慶ニ頼ント欲す」「進ムニ軽ク為スニ急ナルコトナク其レ能朕カ旨ヲ体シ....

54 高知論叢 第104号院を置き,地方官会議,「漸を以て立憲の政体を立つべきの詔書を下したまふ」「漸次ニ国家立憲ノ政体ヲ立テ汝衆庶ト倶ニ其慶ニ頼ント欲す」「進ムニ軽ク為スニ急ナルコトナク其レ能朕カ旨ヲ体シテ翼賛スル所アレ」明治8年3月左右両院を廃して元老院を設置,明治8年10月板垣上書,参議と省長官兼任をやめるべき,島津久光は板垣に賛成「内閣ヲ各院省使ヨリ分離シ各参議ノ院省使長官ヲ兼任スルヲ罷メ内閣ハ則チ純然トシテ大臣及ヒ三四参議ノ陛下ヲ輔弼シテ天下ノ大政ヲ総理スル所トナシ以テ各院省使ふ」10月,三条・大久保・岩倉上書,参議と省長官兼任について 前に戻すべきである。分離すれば立法行政が分割される。参議が各長官を兼ねる事ををやめ行政院をもうけることに内定していたが行政事務の権限が確定していないため中止となった,紛議をおこす,板垣は性急に行えと奏上した。明治8年10月参議と省長官兼任問題について,2説に分かれ天皇が聖断,「悩ませられしが,午前10時大臣・参議を召してこれを宸裁したまふ…姑く旧に依るべし今朝鮮国事変(江華島事件)の起こるあり,遽かに革むべからずと」島津は三条の失態を列挙した上奏文を提出。参議が外征を議すべきで,兼任をやめ人員を減らす。天皇は以下のように聖断「島津建言の旨趣甚だ不明なり,三条を貶黜すべしと論ずれども其の罪を認むること能はず,熾仁をして之れを糾明せしめば如何にと宣ふ」この後島津,板垣は辞任する。22 明治10年8月4日伊藤博文万機総覧の上奏,裁可さる。大臣ら博文の奏議を賛成して更に奏上 この日太政官を仮皇居に移し仮内閣を御座所に置きたまふ。「皇居及び太政官の炎上するや,旧教部省を以て太政官と為しゝが,其の地赤坂仮皇居と相隔れるを以て,日々朝政に臨みたまふことを得ず,毎月四度乃至六度の臨幸あるに止まり,万機総攬に便ならざるのみならず,又君臣水魚の親しみ無きの憾なしとせず,是に於て是の月四日参議伊藤博文上奏して曰く「蓋シ西南ノ変俄カニ今日ニ起ル所以…天下ノ人心未タ一定ノ堵ニ安ンセス而して万機実ニ毫厘ノ謬ヲ戒ム幾方ニ今日ニ在リ」「是の日太政官を仮皇居内ニ移し,仮内閣ヲ御座所ニ置きたまふ,但し仮皇居狭隘なるを以て,賞勲局・法制局・調査局・式部寮・修史館等は当分従前の庁舎に於テ執務することとす」 同15日「陛下夙トニ維新ノ業ヲ躬ラシ万機ヲ臨裁シ玉フ然ルニ九重深厳奏聴くノ際或ハ未タ細大ヲ悉スコト能ハサル者アリ」「太政官ヲ宮中ニ移シ以テ内閣ノ名ニ称ハシメンコトヲ今宮府処ヲ異にニシ臨御ニ便ナラス宜ク急ニ太政官ヲ宮中ニ移シ以テ内閣ノ名ニ称ハシメ陛下朝ヲ視ルノ地ヲシテ近ク庭?ノ間ニ在ラシムベシ維新ノ功臣晩節ヲ完セス罪ヲ以テ死スル者多シ」『天皇紀第4巻』233頁23 明治10年9月1日「明二日より日々内閣臨御あらせられ,親裁の実を挙げたまふことを以て,公文上奏の書式を定め,其の書類に鈴すべき御印を可・聞・覧の三種と定めたまふ」『明治天皇紀第四巻』250頁24 侍補の名称は伊藤博文が命名 9月1日 明日2日より日々(天皇が)内閣に臨御あせられ親裁の実を挙げるたまふこととなれるを以て,公文上奏の書式を定め,其の書類に鈴すべき御印を可,聞,覧の三種と定めたまふ」大臣参議連署して奏上同上書250頁。従前と異なり宮府から臨御に便なるを以て,朝10時,暑いときは9時内閣,大臣参議は天皇臨席に,参議は11時暑いときは10時に御前を退く,大臣や輔翼の者は午後二時まで